【4年に1度】うるう年である「2月29日」が誕生日の人はどうなるの?

本記事では、うるう年に関する基礎知識を紹介したうえで、うるう年に生まれた人の対応方法などを徹底解説しています。記事を読めば、あなたの「うるう年に関する疑問」が解決できるでしょう。

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次のうるう年はいつ来るのか

2月29日が存在する年は「うるう年」と呼ばれており、4年に一度の頻度で訪れます。

そんなうるう年ですが、「2月29日に生まれた人」の誕生日はどのように扱われているのでしょうか?

本記事では、うるう年に関する基礎知識を紹介したうえで、うるう年に生まれた人の誕生日の対応などを解説していきます。

記事を読めば、あなたが素朴に思っていた「うるう年に関する疑問」が解決できるでしょう。

誕生日がうるう日になる確率は?かなりの特別感が

なぜ「うるう年」が存在するのか?

そもそもなぜ、4年に1度の頻度で「うるう年」が訪れるのでしょうか?

結論から述べると、365日という1年の周期の誤差を補うためです。

1年が365日であるのは、地球が太陽の周りを一周するために「365日かかるから」です。

しかし、365日というのは大まかな数字であり、正確には365.2422日かかっているのだとか。

この「0.2422日」という誤差をそのままにしていると、1年の周期が徐々にズレてしまうため、4年に1度の「うるう年」にのみ、2月が1日多くなるのです。

直近では、2020年が最後のうるう年となっており、次のうるう年は来年の「2024年」となります。

4年に1度しかない「2月29日」を盛り上げようと、飲食店をメインに、イベント行事が盛んになるのも恒例の行事となっています。

なかでも、焼肉店やステーキ店などでは、4年に1度の「肉の日」としてキャンペーンを行っているところが多く見られるため、うるう年の際にチェックしてみると良いでしょう。

2月29日が誕生日の人はどうなるの?

うるう年は4年に1度しかない日であるため、希少性の高い日とも言えますが、その日に誕生日を迎える人もいます。

そのような人たちは、うるう年以外の年はどのように対応しているのでしょうか?

結論から述べると、2月28日または3月1日を「みなし誕生日」としています。

こちらについては、「年齢ノ計算ニ関スル法律」に、年齢は生まれた日を初日として計算する旨が記載されています

つまり、2月29日が誕生日の人は、2月28日の24時になった瞬間に加算されるわけです。

そのため、誕生日が2月29日の人は、うるう年であれば「2月29日」、それ以外の年は「2月28日の24時以降」にお祝いをするのが一般的となっています。

2月29日生まれの人の運転免許証はどうなっている?

evgenii mitroshin/shutterstock.com

2月29日生まれの人は、うるう年以外の年は「みなし誕生日」として、2月28日24時以降に誕生日を迎えることがわかりました。

では、運転免許証の有効期間はどうなのでしょうか?

2月29日生まれの人は、運転免許証の生年月日欄に「2月29日生まれ」であることが記載されています。

有効期間においては、道路交通法に「更新の年が平年であれば2月28日生まれの人と同じ扱い」という旨が記載されています。

つまり、運転免許証の更新年がうるう年でない場合は、2月28日生まれの人と同じ日が有効期間ということになります。

2月29日生まれの人にとっては、有効期間が1日短くなってしまうため、免許の更新等は事前に実施しておくと良いでしょう。

誕生日が2月29日生まれになる確率はどのくらい?

最後に2月29日生まれになる確率について紹介していきます。

結論から述べると、2月29日生まれになる確率は、0.000684%であり、極めて低いと言えます。

出所:筆者作成

本来であれば、「誕生日となる日÷365日」であり、その確率は0.2739%であるため、2月29日が誕生日となる確率は非常に低いといえます。

うるう年以外は誕生日がみなし誕生日となったり、免許の更新が一日早くなったりと不便を感じるかもしれませんが、確率をみると「特別な日に生まれた」優越感が少し出てきますね。

誕生日がうるう日の人は貴重な存在である

Brigitte Pica2/shutterstock.com

本記事では、うるう年に関する基礎知識や、うるう日に生まれた人の対応方法を解説していきました。

1年の周期のズレを補正するために4年に1度訪れる「うるう年」ですが、低い確率でその日が誕生日になる人もいます。

その場合、2月28日24時以降が誕生日となるため、今年は3月1日にお祝いするのが良いでしょう。

また、来年はうるう年にあたるため、2月29日が誕生日の人は盛大にお祝いができるといいですね。

参考資料

参議院法制局「法律の[ 窓 ]」

参議院法制局「うるう年をめぐる法令」

e-Gov 法令検索「明治三十五年法律第五十号(年齢計算ニ関スル法律)(明治三十五年法律第五十号)」

e-Gov 法令検索「道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)」

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