親(親名義)の家をリフォームするなら贈与税に要注意!

年齢を重ねてくると、今まで住んでいた家も使い勝手が悪くなります。子供としては「感謝の気持ちを込めて、家を住みやすいようにリフォームしてあげよう」という気持ちになるでしょう。しかし親の家をリフォームする際には、贈与税に注意しなければなりません。ここでは親の家をリフォームするときにかかる贈与税についてご紹介します。

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親の家をリフォームすると巨額の税金がかかる!

贈与税は個人から財産をもらったときに発生します。基本として110万円までは非課税になりますが、これを超える金額をもらうと贈与税を支払わなければなりません。

親名義の家をリフォームすると、かかった費用が子から親への贈与とみなされ、贈与税がかかる場合があります。贈与税は相続税対策のために非常に高い税率が設定されており、もし支払うことになった場合、多額の税金を支払うことになってしまいます。

また、自分名義の家のリフォームであれば利用できる住宅ローン控除も、親名義の家では利用できません。こうしたことから親の家をリフォームすると、高い税金を支払うことになる可能性が高くなってしまうのです。

税金節約の2つの方法

ではなるべく贈与税を支払わずに済むにはどうしたらいいのでしょうか?基本的には「売却して名義を変更する」か「譲渡して名義を変更する」という2つの方法があります。

1.売却して名義を変更する

親が子供に住宅を売却し、名義を変更する方法です。この場合子供が親に対して住宅の対価を支払うため、贈与とはみなされず、贈与税は発生しなくなります。

ただし売却した金額が建物の評価額より高い場合、売却した親の方に譲渡所得税がかかる可能性があります。譲渡所得税は、所得となった金額に対し、所有して5年以下の建物であれば39.63%、5年を超えていれば20.315%の税率をかけて割り出します。

基本的に評価額より低い金額で売却すれば譲渡所得税はかからないため、家が古い場合にはこちらの方法で名義変更をしてからリフォームするのがよいでしょう。

2.譲渡して名義を変更する

親から子に住宅を譲渡して名義変更をすると、贈与とみなされ贈与税が発生します。贈与税は贈与された金額によって税率が違い、200万円以下の場合は10%、600万円以下の場合は20%、4,500万円を超えた場合には、55%も支払わなければなりません。

ただし贈与税を相続税と合算した「相続時精算課税制度」を利用すれば、贈与税は2,500万円まで非課税となります。評価額が2,500万円以内の場合には、この制度を利用するといいでしょう。

おわりに

親の家をリフォームするのなら、まずは自分名義にすることです。どちらにしても、リフォームの金額がいくらかかるかで選択肢が変わってきます。そのためまずは一括見積を行って、どのくらいリフォーム金額がかかるのかを知っておくといいでしょう。

もっと具体的にリフォーム・リノベーションについて知りたい方は、多くの業者から見積もり・提案を無料で受け取ることができる、一括見積もりサービスからお気軽にお問い合わせください。

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