
知っておこう!新築と中古リフォームにおける税金の違い
新築を建てる際や中古住宅を購入しリフォームする際には、それぞれ税金がかかります。家の本体やリフォーム費用にばかり目をとられ、少なくない税金の金額に目を丸くするということもあるでしょう。今回はそんな新築や中古リフォームにおける税金の金額や違いについてご紹介します。
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どんな税金がかかるの?
新築、中古リフォームともに、求められる税の種類は類似しています。ただし、新築に必要な税が中古リフォームには不要だったり、新築のみ適用される減税措置なども存在していたりします。
以下では、新築、中古リフォームともに必要となる税を中心に、それぞれの違いを詳しくご紹介します。
1.印紙税
新築、中古住宅ともに必要な費用で、契約書にかかる税金です。印紙税額は、契約書に記載された金額によって決められており、契約書にはその税額分の収入印紙を貼ります。これに印鑑を押すことで納税と認められます。新築・中古住宅問わず同等の計算方法になります。
・契約金額が1万円以上100万円以下…200円
・契約金額が100万円以上200万円以下…400円
・契約金額が200万円以上300万円以下…1,000円
・契約金額が300万円以上500万円以下…2,000円
・契約金額が500万円以上1,000万円以下…1,0000円
・契約金額が1,000万円以上5,000万円以下…15,000円
・契約金額が5,000万円以上1億円以下…45,000円
また、中古住宅を購入してリフォームする場合、リフォームの工事請負契約書においても、同様の計算方法で出される印紙税がかかります。
2.固定資産税
固定資産税とは、家屋など固定資産の所有者に課せられる税金で、査定評価額に応じて金額が決定します。毎年1月1日付で、土地、家屋を所有している人が納めなければなりません。税率は、固定資産税評価額の1.4%となりますが、市町村によって異なる場合もあります。
新築の場合は、固定資産税が当初の半分に減額される措置もあります。減額される金額は3階建て以上の対火建築物は当初5年間、それ以外は当初3年間となっています。減額措置を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。
固定資産税の減額措置要件
1.床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの
2.店舗併用住宅の場合は、居住用部分の床面積が2分の1以上のもの
3.2018年3月末日までに新築された住宅
また、安いままの固定資産税の中古住宅を購入した後にリフォームする場合は、建物の評価額も上がってしまいます。しかし、水回りの交換や壁紙の張り替え程度のリフォームの場合は建物の評価額に影響がない場合もあるので、専門家に相談してみると良いでしょう。
3.不動産取得税
新築、中古を問わず不動産を所得した際に支払う税金で、固定資産税の評価額の3%が課税されます。新築でまだ固定資産税評価額がつけられていない場合は、都道府県知事が固定資産税評価額を算出する基準に基づいて評価額を算出します。
不動産取得税には減税措置があり、新築建物の場合は、床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であるものは、評価額から1200万円が控除されます。また、中古リフォームの場合は中古住宅の購入がまずは必要となりますが、以下の要件を満たしていれば住宅価格から一定額が控除されます。
中古住宅購入における控除要件
1.個人が自己の住居として取得したもの
2.床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下のもの
3.非木造の場合は築25年以内、木造なら築20年以内であるか、建築士が行う耐震診断によって新耐震基準に適合しているとみなされたもの
4.登録免許税
土地や建物などの所有権を明らかにするための登記にかかる税金。新築建物には所有権の保存登記、土地や中古住宅には所有権の移転登記、新築・中古ともに住宅ローンを利用する際の抵当権の設定登記などが必要となります。それぞれ、固定資産税評価額やローンの借入額に一定の税率をかけて算出されます。
2017年3月末までは軽減措置がとられ、税率は以下の通りです。
・新築を最初に登記する際の所有権の保存登記…固定資産税評価額の0.15%(本則0.4%)
・中古建物の所有権の移転登記…固定資産税評価額の0.3%(本則2%)
・土地の所有権の移転登記…固定資産税評価額の1.5%(本則2%)
・ローンを利用した際の抵当権の設定登記…債権額の0.1%(本則0.4%)
また、軽減措置を受けるためには、新築、中古ともに以下の条件を満たさなくてはなりません。
登録免許税の軽減措置要件
1.個人が自己の住居として取得したもの
2.床面積が50平方メートル以上のもの
3.取得後1年以内の登記であるもの
4.中古住宅の場合は非木造の場合は築25年以内、木造なら築20年以内であるか、建築士が行う耐震診断によって新耐震基準に適合しているとみなされたもの
知っておきたい!リフォームならではの減税制度
中古リフォームの場合は、一定基準を満たす耐震、省エネ、バリアフリーリフォームを行うと、減税制度が利用できることがあります。住宅に入居した年の所得勢から標準的な工事費用相当額の10%、あるいは控除限度額の少ない方の額が控除されます。
耐震リフォームとバリアフリーリフォームは併用することも可能なので、適合要件を満たしているかチェックしてみると良いでしょう。
おわりに
新築、中古リフォームともにそれぞれの税額が全く異なることがわかりました。また、減税措置も多々あるため、双方ともうまく利用すれば費用を抑えることもでき、どちらがお得とは一概には言えないでしょう。
今回は税に的を絞ってご紹介しましたが、実際には物件の価格や工事費用など、それぞれ他にも加味しなくてはいけない費用がたくさんあります。新築と中古リフォームで迷っているという方は、今回ご紹介した税金も含めた総額費用で比較検討してみると良いでしょう。
もっと具体的にリフォーム・リノベーションについて知りたい方は、多くの業者から見積もり・提案を無料で受け取ることができる、一括見積もりサービスからお気軽にお問い合わせください。
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