
リノベーションは減価償却に適用される?改修に関わる会計のルールをチェック!
ここでは、減価償却のルールについて学びながら、リノベーションは減価償却できるのかについてご説明します。事業として不動産経営を行っているオーナーや、お店などの個人事業主の方がリノベーションを考えるケースは多く見られます。その際に多くの方が気にするのは、「リノベーションは減価償却に適用されるかどうか」についてです。減価償却できるかどうかによって税務上の扱いは変わり、この部分は経営に大きく影響することもあるので、軽視するべきポイントではありません。不動産経営初心者の方も、ここで理解を深めましょう!
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そもそも減価償却とは?
減価償却とは、時間の経過や使用とともに価値が下がっていく固定資産を取得した場合に、その取得にかかった金額を耐用年数に応じて計上していくという会計処理のことです。ちなみに、不動産においては建物のみに適用され、土地の場合は時間の経過や使用とともに価値が下がるわけではないので、減価償却の適用外となります。
減価償却はリノベーション費用にも適用される!
減価償却は、建物のリノベーション費用にも適用されています。ただし、リノベーション費用はその内容によって、固定資産の価値を高めるための支出である「資本的支出」と、原状回復のための支出である「修繕費」のどちらかに分類されます。どちらに分類されるのかによって経費計上できるかどうかが決まり、それによって減価償却のスタイルが決まるため注意しておきましょう。
リノベーションにおける減価償却のルール
それでは、具体的に「資本的支出」と「修繕費」のあり方について確認しながら、リノベーションにおける減価償却のルールを見ていきましょう。
■【ルールその1】「修繕費」であれば必要経費にできる
リノベーションにかかった金額が20万円未満であり、修繕する周期が3年以内であれば、リノベーションの費用は「修繕費」として計上することができます。また、金額が20万円以上、修繕周期が3年を超える場合であっても、通常の維持管理や原状回復のための工事である場合は修繕費とすることが可能です。
修繕費として計上することができれば、支出年に一括して経費に含めることができます。
■【ルールその2】「資本的支出」の場合は支出年に経費として入れることはできない
古くなった部分を原状回復するリノベーションではなく、物件価値を高めるためのリノベーションの場合は、基本的に「資本的支出」扱いとなります。この場合は、修繕費のように支出年に経費として一括計上することができず、複数年に渡って耐用年数に応じた必要経費を計上していくという減価償却のスタイルが取られる方法が一般的となります。
修繕費は資本的支出よりもお得?
「資本的支出」の場合、リノベーションをした年にまとまった現金支出があるにも関わらず、一括で経費計上できないために所得から減らすことができません。そのため、税負担が多くなるといったデメリットが生じてしまいます。
一方で「修繕費」の場合は、リノベーションをして現金支出があった年に一括して経費計上できるため、その分を所得から減らすことができ、税負担を抑えることができます。キャッシュフローのことを考慮すると、修繕費としたほうがお得であると言えるでしょう。
修繕費にするためのポイントは、できるだけリノベーション工事費用の内訳を細かく提示することです。クロスの張り替え、床の改修…というように、かかった費用をカテゴリごとに記載してもらうようにリフォーム会社などにお願いしましょう。ひとつひとつの金額が小さいほど、修繕費として計上しやすくなります。
おわりに
いかがでしたか?リノベーション工事費用を修繕費とするか資本的支出とするかによって、税負担は変わってきます。減価償却のルールをしっかりと認識し、賢い経営を目指しましょう。
リノベーション費用の経理計上の仕方がわからない場合は、リフォーム会社などに相談すると安心です。まずは親身になって相談に乗ってくれる会社探しのために、便利な一括見積もりサイトを利用してみてはいかがでしょうか?
もっと具体的にリフォーム・リノベーションについて知りたい方は、多くの業者から見積もり・提案を無料で受け取ることができる、一括見積もりサービスからお気軽にお問い合わせください。
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