
クーリングオフは太陽光発電でもできる!適用条件や手順をわかりやすく解説します
あまり知られていませんが、訪問販売や電話勧誘販売が多い太陽光発電では、クーリングオフを適用することが可能です。そのときはよく考えているつもりでも、うまい営業トークに乗せられてついつい契約を結んでしまうことは誰にでもあるでしょう。ちょっと冷静になってみて契約に迷いが出てきたら、なるだけ早くクーリングオフについても考えてみてください。
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クーリングオフとは?
クーリングオフ(Cooling Off)は、その文字から連想されるとおり「頭を冷やすこと」を指しており、消費者に、冷静になってもう一度考える猶予を与える制度です。クーリングオフの制度を活用すれば、すでに結んでしまった契約も一定期間内に限り、無効にすることができます。
クーリングオフは、必要な情報をあえて教えなかったりだましたりして契約を取ろうとする悪質な業者から、消費者を守るために設置された制度です。そのため、相手方の同意は必要なく、消費者側から一方的に契約を解除することができます。その際、違約金などが発生することもありませんし、契約に際してすでに支払ってしまった手付金なども返還してもらえます。
しかし、クーリングオフがいくら消費者を守る制度だとはいえ、すべての契約が保護の対象となるわけではありません。
太陽光発電でクーリングオフを適用できる条件
太陽光発電の契約で考えるならば、クーリングオフが適用できるのは、「訪問販売」か「電話勧誘販売」のみとなります。つまり、自ら店舗におもむいて契約を結んだ場合などでは、クーリングオフを適用することができません。
とはいえ、現在でも太陽光発電の契約では訪問販売や電話勧誘販売は主流ですし、「訪問販売」の定義が広いこともポイントのひとつです。営業スタッフが直接消費者の自宅を訪れて契約を取りつけることを訪問販売といいますが、そのほか、路上勧誘や大型ショッピングセンターなどでよく見かける呼び込みも訪問販売に含まれています。
つまり、太陽光発電の契約においては、クーリングオフを活用できるケースが多いといえるのです。
【クーリングオフの期間に注意】
太陽光発電の契約では活用の幅が広いクーリングオフですが、一定の期間を過ぎてしまうと、契約の解除ができなくなることに注意が必要です。訪問販売・電話勧誘販売のどちらの場合も、クーリングオフが適用される期限は契約書を受け取った日から数えて8日間です。
つまり、業者から「あとで契約書を送りますね」などといわれたまま、契約書を受け取っていない段階では、クーリングオフの期間がはじまってすらいないことになります。また、クーリングオフにおいては、「通知がいつ到着したか」に関係なく、「通知をいつ送ったか」だけが問題になることもポイントです。
つまり、契約書が手元に届いた日から8日間以内の消印であれば、たとえ相手方が通知を受け取った日が8日間を過ぎていても、クーリングオフによる契約解除は有効となります。
太陽光発電でのクーリングオフの手順
太陽光発電のクーリングオフでは、契約書が手元にきてから8日以内に、契約を解除したいという意思を相手方に向けて発信します。しかしたとえば、電話など口頭のみで伝えてしまった場合、証拠などが残らないので、あとから「そんな連絡はもらっていない」などといわれると、契約解除ができなくなる可能性もあります。
このような事態を避けるため、クーリングオフはなるべく、証拠に残りやすい文書を送るなどのかたちで対応するようにしましょう。文書の書き方や送り方のポイントは以下のとおりです。
【契約解除通知に記載すべき7つの項目】
もっとも簡単、かつ証拠としても残りやすいクーリングオフの方法は、はがきに必要事項を記入した通知書を、契約を結んだ会社宛に送ること。以下7つの項目を漏れなく記載しましょう。
・文書名
「契約解除通知」や「申込撤回通知」など、契約の解除を申し出る通知書であることがわかる記載をします。
・契約締結日
契約を結んだ日の年月日を記載します。
・商品名
契約した商品やサービスの名前を記載します。ここでは、「太陽光発電システム」などとするのが適当でしょう。
・業者名
契約した業者の名前、わかれば契約時の担当者名と、その担当者が所属する営業所や支店名も記載してください。契約に際してクレジット契約もおこなっている場合はクレジット会社名も記載し、同様のはがきをもう1通作成して、クレジット会社宛にも送りましょう。
・解約の意思表示
「上記契約を解除します」などの意思表示を書面にておこなってください。なお、すでに手付金などを支払っている場合は、支払い済みの金銭をすみやかに返還することを、返金先の口座情報などとともに記載しておきましょう。
・発信日
この書面を相手方へ発信する日を記載します。
・差出人名・住所
最後に、差出人である自分の名前を記載します。あわせて住所を記載することも忘れないようにしましょう。
【郵送方法】
作成した「契約解除通知」は、相手方へ郵送する前に両面のコピーを取り、証拠として保管しておいてください。その後、郵便局の窓口にて、相手方へ届いたことがより確実にわかる「特定記録郵便」か「簡易書留」にて郵送することをおすすめします。その際に郵便局からもらえる控えも、コピーしておいた通知書とともに証拠として保管しておきましょう。
まとめ
クーリングオフは消費者にとって非常に有用な制度ですが、制度の内容や活用方法を知らないために、悪質な業者の被害にあったまま、泣き寝入りしている方も少なくありません。「一度契約をしてしまったけれど迷っている」「無理やり契約させられた」「クーリングオフを使いたいけど、自分で解決するのは不安」など、太陽光発電の契約に関して悩みや不安がある場合は、迷わず消費生活センターへご相談ください。
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