マンション売却を第三者に委任するには何が必要?代理人を立てる際の方法と注意点

マンション売却は原則的に、物件所有者本人が売却の手続きを直接行う必要があります。しかし、諸々の事情から所有者が手続きすることが困難な場合、代理人を立てて売却を進めることも可能です。ここではマンションの売却を代理委任によって進める際の方法や、気をつけるべきポイントについて解説していきます。

本サービス内ではアフィリエイト広告を利用しています

  • 3989
  • 17
  • 0
  • いいね
  • クリップ

代理人を立てるメリットとは?

代理人にマンション売却を依頼する最大のメリットは「売却手続きに物件所有者が直接立ち会う必要が無くなる」という点にあります。

先にも述べたように、マンション売却時の手続きには、本来所有者自身が参加しなければなりません。しかし現実には、やむを得ない事情から、所有者が立ち会えないという場合も多々存在します。

たとえば、売却を検討している物件がはるか遠方にあるため、自力で売却手続きを進めることが困難だというケースが考えられます。親族の死後に、空き家となった家を処分したいけれども、交通手段が不便な場所にあるため、容易に訪れることができないということもあるでしょう。

また、不動産売却時に仲介業者などと交わす契約が煩雑に感じられてしまい、不安があるため専門的な知識を持つ人に代わりにやってもらいたい、という人もいます。さらに、離婚を機に住んでいた家を売却したいが、契約の際に元の結婚相手と顔を合わせたくない、というケースも考えられます。

こうした人々は、代理人に権限を委任すれば売却をスムーズに進めてもらうことができますので、大いに助かることになるでしょう。

代理人に依頼する方法・手順

マンションの売却を代理人に依頼するためには、事前に委任状を作成しておく必要があります。委任状を作らずに、第三者に印鑑証明や書類を渡しただけでは、委任が公的に認められたことにはならないのです。

しかし委任状の書式は厳格に定義されている、というわけではありませんので、所有者本人の裁量次第で自由に書いて問題ありません。ただし、どのような書き方であっても、記載してなければならない内容がいくつかありますので注意してください。

【委任する権限をどこまでにするか範囲を設定する】
まずはマンション売却に際して、代理人にどこまでの権限を認めるのかを詳しく定めましょう。

代理人の権限について何も記載していない委任状を「白紙委任状」と呼びます。しかし、これを作成するのは避けた方が良いでしょう。

「白紙委任状」は代理人に不動産売却に関わる一切の権限を認めることになります。そのため、万が一、委任者との事前の取り決めから逸脱した勝手な行動を代理人がとった場合に、法律上は罰することができなくなってしまうという危険性があるのです。

こうした事態を防ぐためにも、代理人に委任する権限は、売却手続き時に最低限必要となる範囲に止めておくべきです。

具体的には、代理人に
(1)マンション売却時の契約締結権限
(2)マンション売却で得た代金の受領権限
(3)不動産所有権の移転について登記申請をおこなう権限
のみを認めることが望ましいといえます。必要に応じて、代理人から委任者への業務報告の義務付けや、代理人への報酬内容についても記載しましょう。

【委任状の有効期間なども記載すること】
このほかにも、委任状には、代理人への権限委任の「有効期間」と、「委任した日付」を書かなければなりません。

さらに、「委任者の氏名、住所、連絡先」についての自筆記入する必要があります。また、代理人の実印による捺印も求められます。加えて、売却予定のマンションの住所、面積などの不動産情報も忘れないようにしてください。

これらの項目を1つでも忘れていると、委任状は無効とされてしまいます。売却手続き前には、記載漏れがないかを念入りにチェックしておきましょう。

【委任状以外に必要となるもの】
売却手続きの際には委任状のほかにも、委任者と代理人それぞれについて本人確認書類と、印鑑証明書を持参する必要があります。

本人確認書類はパスポートや運転免許証など、公的機関の発行した写真付き証明書を用意してください。

マンション売却を代理人に依頼する際の注意点

代理人は必ず、信頼のおける身近な親族か、弁護士や司法書士など法律の専門家に依頼しましょう。

代理人は、委任状に記載された範囲においてのみ権限を持ち、売却手続きに関与します。ところが、代理人がマンション売却に関して行動した結果の責任は、委任者本人が負う必要があります。

もちろん、代理人が委任者の認めていない権限を勝手に行使したような場合は、責任を負う必要はありません。

しかし、例外的なケースも存在します。売却先の相手が、代理人の特定の行為について、代理人が自身に与えられた権限に従って実行したと主張するような場合です。この主張が公的に認められてしまうと、委任者自身が売却先の相手に対して、責任を負わなければならなくなるのです。

したがって、不要なトラブルを避けるためにも、安易に友人や知人を頼らないのが無難といえるでしょう。

まとめ

代理人を立てることにより、マンション所有者は、売却手続きをおこなう際の負担を軽減できるというメリットがあります。ただし、マンション売却は大きな金額が絡む取引です。お金を巡り、代理人との間で予期せぬトラブルが生じる可能性もあります。そのため、代理人の選定は慎重におこなうようにしましょう。

  • 3989
  • 17
  • いいね
  • クリップ
コンテンツを違反報告する

あなたにおすすめ

関連キーワード

関連アイデア

カテゴリ

このアイデアを投稿したユーザー

LIMIAおすすめのリフォームやリノベーション、住宅設備に関する記事を中心にご紹介。施工事例や費用相場、リフォーム会社の選び方など、住まいに関する情報満載でお届…

LIMIA 住まい部さんの他のアイデア

住宅設備・リフォームのデイリーランキング

おすすめのアイデア