マンションの売却損が出たら何をしたら良い?方法をご紹介!

「家族が増えたから広い家に住みたい」「急な異動命令で引っ越さなくてはならない」など、様々な理由で購入したマンションを手放し、住み替えを検討しなくてはならない人もいるでしょう。その際、残念なことにマンションを売却すると損失を生じるパターンが多いと言われています。できることなら、損失を抑えた上でマンションを売却したいですよね。今回は、マンションの売却損が出たら何をすると良いのか、方法をまとめてみました。

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マンションの売却損が出てしまう原因とは?

マンションの売却損は、なぜ発生するのでしょうか。原因の1つとして「マンションを購入する際、物件価格の全額に諸経費を含んだ上で住宅ローンを組むことが可能になった点」が挙げられます。

不動産会社は住宅ローンを組む際、先に述べた内容を踏まえた上で購入者の年収から借入限度額を計算し、その上限を購入可能価格として提案していると考えられています。しかし、現状は住宅ローンの残高が減る速さよりも、不動産価格が下落する速さの方が高くなる傾向があり、ローンの返済を始めたから5年を過ぎても、元金が減っていないという状況に陥りがちです。

さらに、不動産は新築の状態で購入しても、同時に中古物件扱いになってしまいます。このような事実も、売却損発生の要因の1つと考えられています。

仮に30,000,000円で購入したマンションが、購入直後に20,000,000万円台の中古物件となったにもかかわらず、住宅ローンの残高は30,000,000万円台のままだとしたら、なんとなく損をした気持ちになりますよね。

さらに、初公開の価格は実際の仕入計算よりもやや高い金額で価格設定されていた場合、その物件が購入されたタイミングで中古価格に下がってしまうので、結果的に購入者が損をしてしまうことになります。

住み替えを行った世帯のうち、8割が売却損を経験したという話も聞かれます。このように、マンションの売却損が発生する世帯は増えてきていると言われており、その理由に、バブル崩壊後、2014年に地価が上昇するまでの間、地価が下がり続けて来てしまったという事実が挙げられます。

知っている?売却損で税額が控除できるケース

先に述べたとおり、購入者がマンションを売却しても、その時点で購入時よりも値段が上がっていることは少なく、売却損が発生するケースが多いです。新築で購入した際は、さらにその傾向が高くなります。しかし、状況によっては、売却損を利用することで税金が控除されることがあるのです。ここでは、控除の条件や具体例についてご紹介します。

原則、個人が建物や土地を譲渡して損失が発生しても、給与所得や事業所所得などから控除する、繰り越すなどの特例が認められることは、ほぼありません。ただし、「特定の居住用財産」を譲渡して損失が発生した時には認められるケースがあります。

「特定の居住用財産」の控除が認められると、売却損は売却した年の翌年以後3年間(最長4年)、繰り越して控除が可能になります。売却損が出たら税金を払わなくて済むと考えて「確定申告はしない」という人もいるようですが、自営業であれば必ず確定申告が必要です。また、給与所得のある方も「特定の居住用財産」控除を利用するには確定申告が必要となります。

では、「特定の居住用財産」の控除が認められるにはどのような条件を満たせば良いのでしょうか。「特定の居住用財産」の条件には、以下のような記載がなされています。

1:平成29年12月31日までの売却であること。
2:売却した年の1月1日に土地や建物を所有している期間がどちらも5年以上であること。
2に関しては、さらに以下のいずれかに該当していることも含まれます。

A:現に自分が居住している住宅
B:Aで、その個人の居住に使われなくなった日から3年を経過する日が属する年の12月31日までの間に売却されるもの
C:AまたはBの家屋及びその家屋の敷地に含まれている土地
D:売却する個人のAが災害により損失した場合、その個人が家屋を引き続き所有していたら、譲渡した年の1月1日に5年以上所有していることになる敷地内の土地など

上記の条件にプラスして、売却損が出ていた場合、確定申告を行うと「特定の居住用財産」の控除が認められます。

売却損、どうやって確定申告をする?

「特定の居住用財産」の控除の条件を満たしていても、確定申告をしないと控除を受けることはできません。では、確定申告はどのように進めれば良いのでしょうか。

まず、確定申告は売却年の翌年の2月16日〜3月15日の間に手続きを行います。さらに、特例を受けるには確定申告書に加えて、以下の必要書類を一緒に提出しなくてはなりません。

・除票住民票:旧住所の市区町村役場にて入手可
・譲渡資産の登記事項証明書:法務局にて入手可
・買換え資産の登記事項証明書:同上
・新住所の住民票:移転先の市区町村役場にて入手可
・譲渡所得計算明細書:国税庁のHPにて入手可
・住宅借入金残高証明書:借入先の銀行にて入手可

書類の書き方など、不明点や疑問点があったら、役所の担当者に問い合わせるか、税理士に頼むのも良いでしょう。

まとめ

せっかく購入したマンションを手放さなくてはならない時、売却損が出たらがっかりしてしまうのが正直な気持ちですよね。しかし、そこで諦めずに特例が認められる可能性があるのか調べてみると、控除の条件に当てはまって少し得をするかもしれません。自分の住む家が対象になるのかどうかしっかり調べておきましょう。

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