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リフォームすると税金がかかる?知っておきたい親子の贈与税

新しい家を建てるよりも、安い価格で行えるリフォーム。しかし高額なお金がかかることに変わりはなく、資金面で厳しい場合もあるでしょう。リフォームの資金を親に援助してもらおうと考えたことはありませんか?しかし親からリフォーム資金を援助してもらうと、贈与税がかかる場合があります。ここではリフォームで関わる可能性がある、親子間の贈与税についてご紹介します。

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親からのリフォーム援助は贈与税がかかる

贈与税とは、個人から財産をもらうとかかる税金のことをいいます。基本的には110万円を超える金額をもらった場合、贈与税を支払わなければなりません。贈与税は非常に高く、3,000万円の財産を受け取ったとすると、1,000万円以上の税金を支払うことになってしまいます。

これはリフォーム資金にも当てはまります。つまりリフォームのために110万円を超える金額を親から援助してもらうと、そのお金には贈与税がかかるということです。

贈与税の非課税範囲を拡大できる制度

前述のとおり、通常110万円を超える金額を援助してもらうと贈与税がかかります。ただし親から子、もしくは孫に贈与するお金が、子育て資金などの一定の用途の場合には贈与税の非課税額が拡大する場合があります。

住宅をリフォームする資金を援助してもらう場合には、下記のような制度で非課税額の拡大が可能となります。

1.住宅取得資金贈与

住宅取得資金贈与とは、親や祖父母から住宅を新しく購入したり、増改築したりするお金を援助してもらった場合の税金の優遇制度です。適用となるためには、以下の条件を満たす必要があります。

・贈与を受ける側が20歳以上であること
・贈与を受ける側の前年の所得が2,000万円未満であること
・贈与を受けた翌年の3月15日までに取得や増改築を行い、居住すること

リフォームの場合は、耐震改修工事、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事、給排水管などの修繕、「質の高い住宅」に適合させるための改修工事などが該当します。以下の条件も満たす必要があるため、注意しましょう。

・リフォームにかかる費用が100万円以上であること
・中古物件の場合築20年以内であること

また、非課税となる金額は消費税8%の場合と、10%の場合で異なります。

消費税8%の場合は、バリアフリーや省エネシステムなどを備えた良質な住宅で、平成29年9月まで1,200万円、それ以外の住宅では700万円、平成29年10月から平成30年9月までは、良質な住宅が1,000万円、それ以外が500万円と、どちらも非課税額が縮小されます。

消費税10%の場合は、良質な住宅で平成29年9月まで3,000万円、それ以外の住宅では2,500万円、平成29年10月から平成30年9月までは、それぞれ1,500万円と1,000万円となります。

2.相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、支払った贈与税が相続税と合算される制度です。適用となるためには以下の2つのみが条件で、相続する財産に制限はありません。

・贈与をする人が60歳以上であること
・贈与される人が20歳以上で法定相続人であること

リフォーム資金を贈与したとしても、2,500万円までは非課税となりますが、この制度を利用する場合には、最終的に贈与税が相続税と合算されます。そのため、たとえ110万円以下の金額でも贈与税の申告をしなければなりません。

上記2つはどちらも贈与を受ける人が住んでいる管轄の税務署に申告書を記入して提出します。贈与税を納める場合には必ずどちらかの制度を利用することになりますが、1度選択した制度を変えることはできませんので、慎重に選ぶようにしましょう。

おわりに

どちらの非課税制度がいいのかは、援助してもらう金額によって変わります。まずは一括見積を使って、リフォームにかかる金額を割り出してみましょう。そこから援助してもらう金額や贈与税を計算すれば、どの制度を利用すると効果的なのかが見えてくるはずです。

もっと具体的にリフォーム・リノベーションについて知りたい方は、多くの業者から見積もり・提案を無料で受け取ることができる、一括見積もりサービスからお気軽にお問い合わせください。

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