
リフォームで節税できるってホント?リフォームの節税制度を徹底解説
住まいに長く住んでいると、あちこちに不具合や古さが目立ってきます。リフォームしなければ…と考えるものの、まとまった資金が必要と思うと尻込みしてしまう方は多いでしょう。このように、リフォームに関するお金のことでお悩みの方にぜひご紹介したいのが、リフォームの節税制度です。リフォームをするとどんな節税が受けられるのか、そもそもどんなリフォームが対象なのか、リフォームの節税制度について詳しく解説します。少しでもお得にリフォームしたい方、必見です。
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リフォームで受けられる主な節税制度はこの2つ!
まず、リフォームで受けられる節税制度としては、主にこの2つが挙げられます。どのような制度なのでしょうか。
1.所得税控除
所得税とは、1月1日~12月31日までの1年間に生じた個人の所得に対して課税される税金のことで、所得がある人は誰でも支払う義務があります。要件を満たすリフォームを行って所定の手続きをすると、この所得税額の控除を受けることができるという制度です。
所得税控除には、「投資型減税」と「ローン型減税」という2つの種類があります。投資型減税は、住宅ローンを組んだ場合に限らず、自己資金でリフォームを行った場合にも適用されます。それに対してローン型減税は、ローンを組んでリフォームを行った場合のみ適用となる節税制度です。
2.固定資産税の減額措置
固定資産税とは、毎年1月1日に家や土地などの固定資産を所有している人に対して課せられる税金のことです。こちらも要件を満たすリフォームを行って手続きすることで、固定資産税の減額措置を受けることが可能です。
上記節税の対象となるリフォームはこの3つ!
リフォーム節税には「所得税控除」と「固定資産税の減額措置」があることをご紹介しましたが、具体的にどのようなリフォームに適用され、どのような要件を満たす必要があるのでしょうか。それぞれチェックしましょう。
1.耐震リフォーム
住まいの耐震性を強化する場合に行う耐震補強工事のことで、現行の耐震基準に適合させるための工事である場合に節税制度が受けられます。
・所得税控除の要件
投資型減税の場合、自ら居住する住宅で、かつ昭和58年5月31日以前に建築されたものであり、改修工事前は現行の耐震基準に適合しない場合に適用されます。この要件に該当する場合は、確定申告をすることで控除対象限度額を上限として工事費用の10%が所得税額から控除されます。ちなみに、耐震リフォームにはローン型減税は適用されません。
・固定資産税の減額措置の要件
昭和57年1月1日以前から所在する住宅であり、耐震改修費用が50万円超である場合に適用されます。この要件に該当する場合は、翌年分の固定資産税(120平方メートル相当分までに限る)を2分の1減額する措置を受けることができます。
2.バリアフリーリフォーム
高齢期の生活に考慮し、手すりの設置や段差の解消、車いすの使用に応じた出入り口や通路の幅の採用など、バリアフリー化する工事のことを言います。それぞれ該当する工事を行った場合に節税制度が受けられます。
・所得税控除の要件
投資型減税の場合は、一定のバリアフリー改修工事を行って確定申告をすると、控除対象限度額を上限として工事費用の10%が所得税額から控除されます。ローン型減税の場合は、一定のバリアフリー改修工事を行って確定申告をすると、それから5年間、工事費用の年末ローン残高の2%、または1%が所得税額より控除されます。
・固定資産税の減額措置の要件
一定のバリアフリー改修工事を行って管轄の市区町村に申告すると、翌年度の固定資産税額(100平方メートル相当分まで)が3分の1減額されます。
3.省エネリフォーム
外気に接する部分の断熱性や気密性、日射の遮蔽などの工夫により、冷暖房といったエネルギー消費の削減を実現させるためのリフォーム工事のことを言います。決められた要件を満たす省エネ改修工事(一般断熱改修工事)を行った場合に節税制度が受けられます。
・所得税控除の要件
投資型減税の場合は、一定の省エネ改修工事を行って確定申告すると、控除対象限度額を上限として工事費用の10%が所得税額から控除されます。ローン型減税の場合は、一定の省エネ改修工事を行って確定申告をすると、それから5年間、工事費用の年末ローン残高の2%、または1%が所得税額より控除されます。
・固定資産税の減額措置の要件
一定の省エネ改修工事を行って管轄の市区町村に申告すると、翌年度の固定資産税額(120平方メートル相当分まで)が3分の1減額されます。
まだまだある!贈与税の非課税措置とは
これまで、所得税控除と固定資産税の減額措置について具体的な内容をお伝えしてきました。その他にももう1つ、リフォームすることで税金に関するお得な制度が受けられます。それが「贈与税の非課税措置」です。
これは、父母や祖父母などの直系尊属から、自己の居住の用に供する住宅の新築や取得、または増改築などのための金銭(住宅取得等資金)を贈与により取得した場合において、 一定の要件を満たすときは、一定金額までの贈与につき贈与税が非課税となる制度です。
おわりに
リフォームはもちろんまとまったお金がかかりますが、税金に関してお得な面もあることがわかりました。もしも節税制度を視野に入れてリフォームしたい場合には、あらかじめリフォーム会社にその旨を伝え、要件に沿ったリフォームを進めるようにしましょう。
そのためには、まずは信頼して相談できるリフォーム会社選びが必要となります。便利な一括見積もりサイトでどのようなリフォーム会社があるのか知り、節税を踏まえたリフォームの第一歩を踏み出しましょう。
もっと具体的にリフォーム・リノベーションについて知りたい方は、多くの業者から見積もり・提案を無料で受け取ることができる、一括見積もりサービスからお気軽にお問い合わせください。
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