贈与税にも特例がある?贈与税の非課税措置とは

個人から財産を譲り受けるときに課せられる「贈与税」。実は贈与税の「非課税」について知っておけばお得にリフォーム計画を進めることもできます。

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贈与税って?

贈与税とは、親や兄弟を含めて、人から財産をもらうと発生する税金です。贈与税の対象となるのは、1年間(1月1日から12月31日)以内で、合計110万円(基礎控除額)以上の価値の財産をもらった場合になります。

親名義の住宅を子がリフォームする場合、基礎控除額以上のリフォーム費用であれば、子が親に財産を贈与したとみなされて、贈与税が発生する場合があります。また、親から子へ名義を変更させてリフォームを行う場合であっても、名義を変更させる際に贈与税が発生する場合があるため、注意しておきましょう。

贈与税の非課税措置を受けるには?

それでは、実際に贈与税の非課税を受けるためには、どのような条件があるでしょうか。以下では、贈与税の非課税についての要件をご紹介していきます。

1.リフォームの種類

リフォームで贈与税の非課税を受けるためには、特定の工事方法である必要があります。対象となる工事方法は大きくわけて、「耐震リフォーム」、「省エネリフォーム」、「増改築リフォーム」の3種類となります。

2.住宅やリフォーム工事内容の条件

贈与税の非課税には、住宅やリフォームの工事内容などに対しても細かく定められており、要件は以下の通りになります。

・リフォームを行う方が所有しており、かつ、居住している住宅であること
・リフォーム後の住宅の床面積が、50平米以上240平米以下であること
・住宅の床面積の2分の1以上が居住用の住宅であること
・工事費用が100万円以上であること
・リフォーム費用の総額のうち、2分の1以上が居住用の部分に充てられていること
・贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること
・適用の対象となるリフォームであることが、工事完了後に証明されること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに工事等を行い、居住すること

以上の要件がすべて当てはまっていなければいけません。細かい要件であるため、事前に十分な確認をしておく必要があるでしょう。

3.非課税の上限

非課税となる額にも上限があります。非課税の上限となる額は、リフォーム工事が行われた時期などによって変化します。また、「良質な住宅」か、一般の住宅かによっても変わっていきます。

良質な住宅とは、「住宅性能証明書」などによって証明された住宅を指しています。具体的な内容としては、省エネ基準が断熱性能等級4以上、耐震等級2以上もしくは免震建築物、高齢者等配慮対策等級3以上の住宅が対象となっています。

平成28年10月〜平成29年9月の場合、一般の住宅なら700万円が非課税の上限となりますが、良質な住宅であれば1,200万円が上限となります。契約年によっても上限は変わるほか、消費税が増税して10%になれば、さらに上限額が広がると言われています。

4.申告方法

贈与税の非課税を受けるためには、以下の書類を税務署に提出する必要があります。

・受贈者の戸籍謄本
・その年の所得金額を証明するもの
・受贈者の戸籍附票の写し
・必要事項を記載した確定申告書
・計算明細書

また、リフォーム会社が作成した「工事請負契約書の写し」、「増改築等工事証明書」を提出する必要があるため、合わせて確認しておきましょう。

合わせて知っておきたい!相続時清算課税

贈与税の非課税には、上記の他にも「相続時精算課税制度」があります。これは、満60歳以上の親または祖父母が、20歳以上の子もしくは孫に対して贈与した場合に、適用されるものです。

具体的な内容としては、工事費用やリフォーム後の床面積が規定を満たしていれば、累計の贈与額が2,500万円まで贈与税が発生しなくなります。ただし、基礎控除額110万円との併用はできないため注意が必要です。また、相続が発生した場合には、非課税限度額を超える金額は、相続税の適用対象となります。

おわりに

贈与税にも非課税措置があり、細かい条件を満たすことで初めてそれらが受けられるのです。

要件を細かくチェックすることも大切ですが、まずは一括見積もりを利用して、希望するリフォームにかかる費用を知った上で、税額についての確認を進めてみるとよいでしょう。

もっと具体的にリフォーム・リノベーションについて知りたい方は、多くの業者から見積もり・提案を無料で受け取ることができる、一括見積もりサービスからお気軽にお問い合わせください。

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