マンションを売却したら今までの管理費は返ってくるの?

マンション売却時に、多くの売主が疑問に思うことは「今まで払った管理費はどうなるの?」ではないでしょうか?戻ってくると思っている方も多いようですが、実は戻ってきません。そこでこの記事では管理費について掘り下げ、なぜ売却時に戻ってこないのか解説しましょう。

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マンションの管理費って何に使われる?

マンションで暮らす上で必要となるものがいくつかありますが、管理費もその1つです。名前の通りマンションを管理するための費用で、マンション管理組合が徴収する方法が一般的です。目に見えるところでは管理業務の他、管理組合が行う会合の運営費や備品代などに使われます。

マンションの管理業務とは、エントランスや廊下、エレベーター、植栽といった共用部分の清掃や維持のための保守・点検です。つまり住人が快適に暮らせるようにマンションを快適に保つことです。この他、ゴミ出しなどのルールの見守り、設備・機器などのトラブルや故障の際の対応なども含まれます。今は管理組合が専門会社に依頼し、管理人を派遣してもらうのが一般的です。

マンションの管理費はこれらの管理業務に関わる費用に使われる他、マンション共用部の電気代や水道代などにも使われます。また町内会費なども管理費から支払われるところが多いようです。基本的に管理組合では、管理費として徴収した金額や、何にいくら使ったというような一年間の収支報告書を作成し、住人に配布します。

ちなみにマンションの管理費は、専有面積の広さなどによって異なることが多いです。専有面積が広いと管理費は高くなりますし、高層階にいくほど管理費が高くなるケースもあります。こうした金額には法的な決まりはなく、各マンションの管理組合が定めた規約に則ります。

マンションを売却しても管理費は返ってこないのはなぜ?

マンションの管理費とは、積立金ではなく、管理をしてもらう代わりに支払う費用です。エレベーターやエントランスなどの共用部分を快適に使えるのも管理費を支払ってからこそ受けられるものです。そう考えると、住戸を売却しても管理費が戻ってこないのは当然のことでしょう。マンション購入時には、こうした管理費の性格を納得した上で契約することになります。

ただしマンション売却後に戻ってくる管理費があります。それは引き渡し後の管理費の引き継ぎです。次の章で詳細を説明しますが、マンションの管理費は所有者が支払います。つまり売却が成立しても、管理費を支払うのは引き渡し日までです。そこで疑問になるのが月の途中で引き渡した場合、管理費はどうなるのかということではないでしょうか。

この場合、マンションの規定にもよりますが、通常は売主が1か月分を支払い、買主が引き渡し後の日数分の管理費を売主に支払うというのが一般的です。つまり10日に引き渡しが完了するのであれば、売主が通常通り1か月分の管理費を支払い、買主が売主に20日分の管理費を支払うのです。

これは一度納入した管理費は管理組合の財産となるため採られる措置です。マンションの管理費は管理の費用として使われる他に、管理組合が安定的に運営されるための費用でもあるのです。そのため所有者が売却したからといって個別に日数分を払い戻してしまうと、収支の計算が複雑になるなど運営の障害となってしまいます。そのため売主と買主で調整する方法が採られているのです。

不動産の売買を行うのは宅地建物取引主任者という資格を持っている人と法律で定められています。管理費の引き継ぎなどはもちろんお任せすることになると思いますが、ご自身でもこのような管理費の知識について知っておくと不安な気持ちにはなりません。この機会にぜひ覚えておきましょう。

管理費はどのタイミングまで払い続けるの?

前述しましたが、マンションの管理費は所有者が支払うものです。つまりマンションの売却が成立した場合、売買契約を結んだ日でも退去日でもなく、引き渡し日まで支払うのが正解です。売却のために退去した後も、買主が決まるまでは所有者ですから管理費を払い続けなければなりません。

もちろん退去後、「住んでいないから管理費を払いたくない」と思う売主がいるかも知れません。しかし、所有者の持ち物である住居を管理してもらっている状態となります。ですから住んでいても、住んでいなくても、管理費の支払いは払い続けなければならないのです。

万が一、管理費の支払いをストップした場合、マンションの管理組合に対して未払いの負債を抱えている状態になります。区分所有法には「滞納した債務は次の所有者に継承される」と定められていますが、管理費の未納分をそのまま引き継ぐ買主はほとんどいません。その場合、マンション売却価格が下げられたり、購入代金の一部を管理費の未納分に充当したりするなどの対応が取られることになりますので気をつけましょう。

まとめ

マンションの管理費は積立金ではなく、管理をしてもらう代わりに所有者が支払うものです。管理組合の運営費用も含め、快適に暮らせるのは管理費を納めているからです。所有者として当然のことですから、マンションの売却が決まっても物件を引き渡すときまで責任を持って支払うようにしましょう。

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