
介護保険を使ったリフォーム。自己負担額1割って本当?
在宅介護を考えているなら、介護のためのリフォームが必要な箇所が大抵の場合出てくるものです。満40歳を超える人なら誰でも加入している介護保険ですが、介護サービスを受けるためだけでなく、自宅での介護のためにリフォームが必要な時にも適用されることをご存知でしょうか。今回は、在宅介護に必要なリフォームを介護保険で行う方法や、その際のルールなどについて詳しくご説明します。
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介護保険でリフォームをするには
介護保険に加入していれば、どんな人でも保険を使って介護に関するリフォームができるというわけではありません。介護リフォームに介護保険を適用するためには、クリアすべき条件があります。
・本人が「要支援もしくは要介護状態である」という認定を受けていること
・被保険者証上の住所と改修対象の住宅の住所が同じで、実際に本人が住んでいること
・助成額の上限である20万円の費用を超えない改修であること
これら3つの条件をクリアすることで、介護リフォームに介護保険を利用できます。保険が適用されれば、リフォームにかかる工事費のうち9割が支給されることになります。もし上限額の20万円でリフォームを行った場合には、その9割である18万円が介護保険で賄えるというわけです。
例えば「年齢は高くても、まだまだ元気で日常生活に関する支障は全くない」という状態で、あくまで将来の準備として介護リフォームを行う場合には介護保険が使えません。また、よく訪ねてくる祖父母が楽に滞在できるよう介護リフォームをしたいという場合も、条件を満たさないため介護保険は適用されません。
介護保険でリフォームできる工事内容
介護保険を使ってリフォームをするには、先に述べた3つの条件がクリアできた上で、リフォームの内容も保険適用の対象内であることが必要です。介護保険で助成を受けられるリフォームの内容は、以下の通りです。
・手すりの取り付け
・滑り止め床材への張り替え
・ドアなどから引き戸への交換
・床の段差解消
・和式から洋式便器への交換
これらの工事を20万円以内の費用で行った場合に限り、介護保険の適用対象になります。ちなみに、これらの工事に伴う付帯改修が別途必要となった場合にも、費用の合計が上限を超えなければ保険が適用されることがあります。例えば、便器を交換した場合の給排水管の整備や床の張り替えに伴う下地補強、手すり取り付けに伴う壁の補強工事などがこれに当てはまります。
介護保険でリフォームする場合の手続きの流れ
介護保険を使ってリフォームをするためには、事前に申請を行う必要があります。リフォームが終わってから申請するというわけにはいきませんから、準備段階から介護保険を使うことを前提に計画を立てましょう。
まずは、福祉施設などのケアマネージャーに介護保険でのリフォームについて相談しつつ、施工してもらうリフォーム会社を探します。リフォーム会社を決定し、見積などが完成したタイミングでお住まいの自治体に事前申請を行いましょう。
申請に必要な書類は、改修費用の事前申請書や改修を必要とする理由書、工事の見積書または内訳書、改修前の現況写真や間取り図などです。これらのうち、理由書についてはケアマネージャーに作成を依頼することになります。
工事が済んだら、総額の1割にあたる自己負担額の支払いをすることになりますが、支払いのパターンは2通りあります。いったん申請者が全額を支払い、後ほど自治体に助成分を払い戻してもらう「償還払い」と、初めから申請者が1割分だけを支払って、残りの9割分は自治体から業者へ直接支払いが行われる「受領委任払い」の2つです。
おわりに
介護保険は、福祉施設などを利用して介護を受けなければ使えないものではありません。在宅介護のために利用することもでき、介護リフォーム費用の助成もその一環です。また、実際に工事を頼む時には、介護保険を使ったリフォームの知識や経験が豊富なリフォーム会社を選ぶことが大切になってきます。
まずはいくつかのリフォーム会社から見積を取り、比較検討しながら候補をリストアップしておくとよいでしょう。その上でケアマネージャーにも相談し、最終的な選定を行うとスムーズで確実です。初めに見積を取る際には一括見積サイトを利用すれば、1度の申込みで複数のリフォーム会社へ見積依頼ができますからおすすめです。
もっと具体的にリフォーム・リノベーションについて知りたい方は、多くの業者から見積もり・提案を無料で受け取ることができる、一括見積もりサービスからお気軽にお問い合わせください。
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