バリアフリーリフォームで減税!上手に制度を活用する方法まとめ

「同居の家族に介護が必要となった」「要介護者と新たに同居を始めることになった」こんなとき、バリアフリーリフォームが必要になる場合があります。ここでは、バリアフリーリフォームの減税制度を解説し、お得にリフォームできるポイントを紹介していきます。

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バリアフリーリフォームとは?

バリアフリーリフォームとは、幼い子どもから高齢者まで、安心・安全・快適に暮らせる住まいにするリフォームです。段差の解消や手すりの設置、車いすで生活しやすい出入口や通路の拡幅などが、バリアフリーリフォームの代表例です。

バリアフリーリフォームの減税制度とは?

バリアフリーリフォームの中には、減税制度が適用されるものがあります。「バリアフリーリフォーム 投資型減税」「バリアフリーリフォーム ローン型減税」「バリアフリーリフォーム 固定資産税の減額」の3つです。

1.バリアフリーリフォーム 投資型減税

控除期間は基本1年ですが、新たに要介護・要支援状態区分が3段階以上に上がって対象工事をした場合は、再適用されます。控除限度額は200万円で、国土交通大臣の定めるバリアフリー改修工事の標準的な費用の金額が対象となり、控除率は対象額の10%です。

減税制度利用のためには、以下の適用要件を満たさなければなりません。

家屋の適用要件

・改修工事完了から半年以内に居住用として使うこと
・対象家屋の床面積が50平方メートル以上かつその2分の1以上が自己居住用であること
・自己の居住用部分の工事費用額が総費用の2分の1以上であること
・対象家屋の所有者および居住者が、以下4つのいずれかに該当すること
①50歳以上の者
②介護保険法において要介護または要支援の認定を受けている者
③所得税法上、障がい者と認定されている者
④65歳以上の親族または②か③に該当する親族と同居している者

改修工事の要件

「国土交通省告示第407号」に記載されている工事内容が該当し、大きく分けると8つあります。
・通路等の拡幅
・階段の勾配緩和
・浴室改良
・便所改良
・手すりの取り付け
・段差解消
・出入口の戸の改良
・滑りにくい床材への取替

工事費と所得の要件

・改修工事にかかる標準的な費用から補助金等を控除した金額が50万円以上であること
・合計所得額が3,000万円以下であること

2.バリアフリーリフォーム ローン型減税

改修後、居住開始から5年間が控除期間となり、対象となる借入金は償還期間5年以上、または死亡時一括償還の住宅ローンです。年末ローン残高を上限として、工事費の2%または1%が5年間、所得税より控除される仕組みです。
適用要件は、バリアフリーリフォーム 投資型減税と同じです。

3.バリアフリーリフォーム 固定資産税の減額

バリアフリーリフォームを行った住宅の、翌年の固定資産税が1年間だけ3分の1減額される制度です。ただし、面積は100平方メートル相当分までに限られます。
減税制度利用のために必要な要件は以下の通りです。

家屋の適用要件

・賃貸住宅でないこと
・65歳以上の者、要介護または要支援の認定を受けた者、障がい者のいずれかに該当する者が居住すること
・新築から10年以上経過した住宅であること
・工事後の床面積が50平方メートル以上になること

改修工事の要件

前述した2つの減税制度と同様

工事費の要件

費用が50万円以上であること

バリアフリーリフォームの減税制度、その申請方法とは?

3つの減税制度を紹介しましたが、どこでどのような手続きをすれば申請できるのでしょうか。必要書類も併せてご確認ください。

1.バリアフリーリフォーム 投資型減税の申請方法

手続きする場所は納税地の所轄税務署です。確定申告をする際に手続きをします。必要書類は以下の通りです。

・建築士等が記入する「増改築等工事証明書」
・税務署で取得する「住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書」
・家屋の床面積が50平方メートル以上だと証明できる書類(登記事項証明書など)
・住民票の写し(同居の親族についても表示されているもの)
・補助金等、居宅介護住宅改修費および介護予防住宅改修費の金額が明細された書類
・要介護または要支援認定を受けている場合、介護保険の被保険者証の写し
・給与所得者の場合は、源泉徴収票
・前年分の所得税控除を適用した者で、新たに要介護・要支援の状態区分が3段階以上に上がった者が、当年も適用対象工事を行う場合は、「介護保険施行規則第76条第2項」の規定を受けた証明書類

2.バリアフリーリフォーム ローン型減税の申請方法

必要書類を準備し、投資型減税と同様、税務署で確定申告に必要な書類として添付、申請してください。必要書類は以下の通りです。

・建築士等が記入した「増改築等工事証明書」
・税務署で取得する、「住宅借入金等特別控除額の計算証明書」
・住民票の写し(詳細は投資型減税と同様)
・増改築等にかかる借入金の年末残高等証明書
・床面積、増改築等の年月日、費用が明記された「家屋の登記事項証明書」、「請負契約書の写し」
・居宅介護住宅改修費、介護予防住宅改修費の金額が明らかな書類
・該当する場合は、介護保険の被保険者証の写し
・給与所得者の場合は源泉徴収票の原本

3.バリアフリーリフォーム 固定資産税の減額の申請方法

手続きする場所は、各市区町村の地方税を担当する課です(地域によって名称が異なる場合があります)。必要書類は以下の通りです。

・市区町村で取得する「固定資産税減額申請書」
・納税義務者の住民票の写し
・改修工事の内容と費用が確認できる明細書
・改修工事個所の「写真」
・領収書等、改修に要した費用を確認できる書類
・居宅介護住宅改修費および介護予防住宅改修費の金額が明記された書類
・同居親族を含む対象者が、要介護または要支援の認定を受けている場合、介護保険の被保険者証の写し

バリアフリーリフォームで減税!事前に注意したいポイントは?

要介護者が介護認定または要支援認定を受けていない場合、適用外となる可能性があります。各減税制度の適用要件(家屋の要件)を確認し、条件を満たすか事前チェックしてください。

おわりに

税金制度や介護制度を理解し、減税対象になるかを確認してみてください。各制度によって必要書類や申請方法が細かく異なりますので、1人でチェックするのが不安だという方は、リフォーム会社に相談してみるのもよいでしょう。

もっと具体的にリフォーム・リノベーションについて知りたい方は、多くの業者から見積もり・提案を無料で受け取ることができる、一括見積もりサービスからお気軽にお問い合わせください。

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