お得にリフォームするコツをご紹介。住宅リフォーム減税制度を利用しよう

大きな出費がかかる住宅リフォームにおいて、少しでも費用を節約したいと思うなら、住宅リフォーム減税を利用するのがおすすめです。住宅リフォーム減税とは、一定の要件を満たしたうえで対象となる住宅リフォームを行うと、所得税や固定資産税が減額される補助制度です。うまく利用すれば、リフォーム費用の節約が可能となります。

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住宅リフォーム減税で所得税を控除!

住宅リフォーム減税の対象となる税金のひとつが所得税です。要件を満たしたうえで対象リフォームを行うと、控除対象限度額を上限に所得税の控除を受けられます。以下でその要件や注意事項をご説明します。

1.所得税の控除について知ろう

所得税の控除は、ふたつのタイプに分類されます。ひとつが「投資型減税」。全額自己負担で、「耐震リフォーム」と「省エネリフォーム」、「バリアフリーリフォーム」の3種類のリフォームを行ったときに適用され、最大でリフォーム費用の10%が所得税から控除されます。

もうひとつのタイプが、「ローン型減税」です。その名の通り、住宅ローンを組んでリフォームを行った際に適用されます。対象となるリフォームは、省エネリフォームとバリアフリーリフォームの2種類。投資型減税とは違い耐震リフォームが対象に入っていない点は注意しましょう。控除される金額は、年末ローン残高を上限に工事費用の1%または2%、それを5年間です。

2.所得税控除のためには確定申告の必要アリ

所得税の控除を受けるためには、所轄税務署への確定申告を行わなければなりません。しかも、通常の確定申告に加え、耐震リフォームなら「住宅耐震改修証明書」を、省エネリフォームとバリアフリーリフォームなら「増改築等工事証明書」を、それぞれ添付する必要があります。どちらも建築士など専門家が作成する書類なので、施工を担当したリフォーム会社の建築士に依頼するか、ほかの建築士を紹介してもらい作成してもらいましょう。また、ローン型減税の場合は「ローン残高証明書」を別途添付する必要があります。こちらの書類は、融資を受けた金融機関で発行することができます。

3併用はできるの?

投資型減税同士では、どのような組み合わせも可能です。また、ローン型減税同士も同様。しかし、投資型減税とローン型減税の併用可能なのは、耐震リフォームに関してのみとなります。つまりは、耐震リフォームを介さない併用は全て不可となります。

住宅リフォームを行って固定資産税を減額しよう!

所得税の控除のほかに、固定資産税の減額措置を受けることができる可能性があります。以下で説明していきましょう。

1.固定資産税減額の対象となるリフォームは?

固定資産税の減額対象になるリフォームは主に3種類。すなわち、「耐震リフォーム」と「省エネリフォーム」、「バリアフリーリフォーム」です。耐震リフォームの場合は、1年間、固定資産税が2分の1に、残る2種類のリフォームは3分の1に減額されます。ただし、固定資産税額は、耐震リフォームと省エネリフォームが120平方メートル相当分までに、バリアフリーリフォームでは100平方メートル相当分までに限られている点は留意しましょう。

2.必要書類を集めて自治体に申請を提出しよう

固定資産税の減額は、一般的に各市町村の地方税担当課への申請となります。その際は、対象となるリフォームを行った証明のため、「固定資産税減額証明書」や「熱損失防止改修工事証明書」などの書類の添付を求められます。いずれも建築士や調査機関など専門家の発行する書類なので、準備を忘れないようにしましょう。提出期限はリフォーム完了後の3カ月間です。

3.意外な落とし穴!併用は難しい?

固定資産税の減額措置について、可能なのは省エネリフォームとバリアフリーリフォームの組み合わせのみとなります。なお、固定資産税の減額は所得税の控除と併用可能です。該当する人はぜひ活用しましょう。

税金がかからない?贈与税の非課税借置

贈与税とは、年間で110万円以上の贈与を受けると課税の対象となる税金です。しかし、リフォームのための資金贈与については、いくつかの要件を満たすと、その贈与税が非課税になります。以下で、その要件やポイントについてご説明します。

1.受贈者の要件

リフォーム資金の贈与が非課税になる要件には、贈与者と受贈者との関係が直系であることがまずあげられます。そのうえで、受贈者は贈与者の卑属である必要があります。すなわち、親から子、祖父母から孫のように、血縁上の後続する世代への贈与に限られるわけです。そのほか、贈与年の1月1日に20歳以上であることや、贈与年の合計所得金額が2000万円以下であることなどが受贈者の要件とされています。

2.家屋の要件

要件は家屋にも設定されています。ひとつは、家屋の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下で、かつその2分の1が受贈者の居住のために用いられること。ふたつが、当該リフォームが増改築等工事証明書で証明されたものであること。みっつがリフォーム費用の総額が100万円以上であることです。リフォーム資金の贈与を非課税にするためには、以上3つの要件を全て満たす必要があります

3.要確定申告は必要?

リフォーム資金の贈与を非課税化する措置を受けるためには、確定申告時に申請する必要があります。また、確定申告に必要な書類のほかに、耐震リフォームなら「住宅耐震改修証明書」、省エネ及びバリアフリーリフォームなら「増改築等工事証明書」も同時に提出する必要があります。いずれも建築士や自治体など専門家の作成する書類なので、準備は早めに行うようにしましょう。

おわりに

住宅リフォームを行うと、さまざまな税金において優遇措置を受けられる可能性があることがお分かりいただけたかと思います。別途特別な書類が必要だったり、確定申告を行ったりと申請が大変な面もありますが、リフォームを行う際はぜひとも活用しましょう。

もっと具体的にリフォーム・リノベーションについて知りたい方は、多くの業者から見積もり・提案を無料で受け取ることができる、一括見積もりサービスからお気軽にお問い合わせください。

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