
お得にリフォームができる?リフォーム減税とは!?
「できるだけ費用を抑えてリフォームをしたい!」と考えている方も多くいらっしゃるでしょう。実はリフォームの際に受けられる「リフォーム減税」というものがあり、これを利用することで費用を抑えられる場合があります。今回は、リフォームの減税制度についてご紹介します。
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減税の種類
リフォームの際に対象となる減税措置には大きくわけて、「所得税の控除」、「固定資産税の減額措置」、「贈与税の非課税措置」の3種類があります。以下では、それぞれの減税措置についてご紹介していきます。
1.所得税の控除
適用要件を満たすリフォーム工事を行った際に、税務署への必要な手続きを行うことで、所得税の控除を受けることが可能になります。所得税の控除には、「投資型減税」、「ローン型減税」、「住宅ローン減税」があります。
投資型減税対象となる期間は1年間で、工事費等の10%が控除額となります。ローン型減税は、5年間が控除対象期間となっており、性能向上リフォームの2%及び、毎年の年末リフォームローン残高の1%が控除額となります。また、5年以上のリフォームローンの償還期間があることが要件となっています。
住宅ローン減税の控除対象期間は10年間です。対象となる控除額は、毎年の年末リフォームローン残高の1%となっています。こちらもリフォームローンの要件があり、10年以上の償還期間があることが必要となります。
2.固定資産税の減額措置
固定資産税の減額措置とは、主に耐震リフォーム、バリアフリーリフォーム、省エネリフォームの3種を対象としたものです。適用要件を満たすリフォームを行った際に、リフォームにかかった費用とは関係なく、一定の割合で住宅の固定資産税が軽減される制度です。減額の対象となる期間は、1年度分または2年度分が対象となります。
軽減額は、住宅の固定資産税の2分の1または3分の1となっています。なお、工事完了後3ヶ月以内に市区町村へ申告をする必要があるため、あらかじめ注意しておきましょう。
3.贈与税の非課税措置
贈与税の非課税措置とは、父母や祖父母からリフォーム費用の贈与を受けた場合に、贈与の一定額までが非課税となる制度を指します。贈与税の非課税措置の対象となる期間は1年分で、2016年10月〜2017年9月の期間は、一般の住宅なら700万円、良質な住宅なら1,200万円が上限となっています。契約年のほか、消費税率によっても変動するため注意が必要です。
贈与税の非課税措置を受けるには、リフォームを行った翌年の贈与税の申告期間に、要件を満たすリフォーム工事を行ったことを税務署へ申告する必要があります。
リフォーム方法ごとの減税制度を知ろう!
リフォームの内容によっても、適用できる減税措置は異なります。以下では、リフォーム方法ごとの減税制度をご紹介します。
1.耐震リフォームの減税
耐震リフォームの減税の対象となる工事は、現行の耐震基準となる工事に適合したものとなります。また、地方公共団体が耐震リフォームの補助をしている地域である必要があります。
住宅の要件としては、居住している住宅であることと、昭和56年5月31日以前に建てられた住宅であるものとなります。また、耐震リフォームの減税は、投資型減税制度、ローン型減税制度と併用して減税を行うことができる場合があります。
2.バリアフリーリフォームの減税
バリアフリーリフォームの減税を受けるためには、以下のいずれかのバリアフリーリフォーム工事を行う必要があります。
・通路等の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室改良
・便所改良
・手すりの取り付け
・段差の解消
・出入り口の戸の改良
・滑りにくい床素材への張り替え
以上の工事内容に加えて、工事費用が30万円以上であることと、居住部分の工事費用が、改修工事全体の費用の2分の1以上であることが要件となります。また、以下のいずれかに当てはまる方が、所有者かつ居住者であることも求められます。
・50歳以上の方
・要介護または、要支援の認定を受けている方
・障がいがある方
住宅の要件としては、床面積の2分の1以上が居住用であること、リフォーム工事完了後の6ヶ月以内に入居すること、改修工事後の床面積が50平米以上であることとなっています。
バリアフリーリフォームの減税は、他の投資型減税、ローン型減税との併用ができます。省エネリフォーム投資型減税との併用の場合は、控除率10%、合計の控除額の限度は200万円までとなります。省エネリフォームローン型減税との併用の場合は、毎年末のローン残高合計限度額は1,000万円、バリアフリーリフォーム工事および、特定断熱の工事費用合計限度額は200万円となります。
3.省エネリフォームの減税
省エネリフォームの減税の対象となる工事は、以下の通りになります。
・すべての居室の窓全部のリフォーム工事、または、床・天井・壁いずれかの断熱工事
・リフォーム部位がいずれも現行の省エネ基準以上の省エネ性能であること
・リフォーム工事後の住宅全体の省エネ性能が、現状から一段階以上上がる工事内容であること
・リフォーム費用が30万円以上であること
・居住部分の工事費がリフォーム工事全体の費用の2分の1以上であること
住宅の要件としては、床面積の2分の1以上が居住用であること、リフォーム工事完了後6ヶ月以内に入居すること、リフォーム工事完了後の床面積が50平米以上であることとなっています。
減税を受けるには?
減税を受けるには、以下の書類を添付して確定申告をする必要があります。
・住民票
・源泉徴収票
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・借入金の年末残高証明書
・建築確認済証の写しもしくは検査済証の写しまたは増改築等工事証明書
・増改築等をした年月日、その費用の額及び増改築等をした住宅の床面積が分かる書類
上記の書類に加えて、工事の内容等によって必要な書類が変わってくるため、リフォーム会社に相談をした上で準備を進めるとよいでしょう。
おわりに
減税を受けるための要件さえ満たせば、場合によっては数百万円単位の減税を受けられます。「減税の要件を満たすことができなかった」といった失敗を防ぐためにも、一括見積を利用する際に、事前にリフォーム会社へ相談をしておくとよいでしょう。
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