増税前より実はお得!?消費税10%後の得するマイホームの買い方

10月1日に施行された消費税10%。大きな買い物は増税前に、といわれていましたよね。そんな大きな買い物のひとつとして挙げられるのが「住宅」です。「増税前に間に合わなかった……」と肩を落としてる方、もしかすると「買い時」は2019年度中かもしれません。金利や国の支援策などから、その仕組みを紐解いてみましょう!

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消費税10%後のマイホーム購入は本当に損?

10月1日に消費税10%がスタートしました。軽減税率の対象品目やキャッシュレス決済によるポイント還元などで混乱するなか、増税前の8%のうちに高額なものは買っておけばよかった……と、肩を落としている人も多いのではないでしょうか。そのひとつとしてあげらるのがマイホーム。

確かに、増税前と増税後では2,000万の家の場合、消費税だけで200万円もの差が生じるため、増税前の契約を逃した方は「損をした」と思ってしまうかもしれません。しかし実は、住宅においては増税後の方が買い時な場合があるんです!

そこでこの記事では、増税後の2019年10月以降が「買い時」と言える2つのポイントをご紹介。「増税前に間に合わなかった」とがっかりしている方、必見ですよ♪

買い時な理由その1 住宅ローン金利が低いから!

増税に伴い、住宅の購入金額も上がるため、増税前に買ったほうがお得と思われがちですが、そうとも言い切れない理由の1つが住宅ローンの低金利状態の継続です。

マイホームを購入する際、多くの人が利用する住宅ローンには金利が付きます。2019年8月には民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する最長35年の全期間固定金利住宅ローン【フラット35】の借入金利が1.17%と過去最低金利を更新。10月時点では1.11とさらに、下がっています。

このような状況から、しばらく低金利が続くと見込まれており、2019年度は住宅の「買い時」と考えることができるというわけです。

買い時な理由その2 住宅購入に関わる4つの支援策があるから!

住宅購入者にとって、消費税率引き上げの2%の差はかなり大きなものになります。そのため、国土交通省では住宅取得者が被る負担を緩和するための4つの支援策を策定しています。

①住宅ローン減税の控除期間が3年延長

10月1日の消費税8%から10%への引き上げに伴い、住宅ローン減税の控除期間がこれまでの10年から3年間延長され、2%増税相当分の負担が減税という形で還元されることになります。

②住まい給付金が最大50万円に!対象者も拡充

今までの給付額は最大30万円でしたが、10月以降は最大50万円の給付となり、さらに対象者も拡充されました。期間は2021年12月まで実施されることになっており、住宅ローン減税と併用して受けることができます。

③新築最大35万円相当! 新たな「ポイント制度」の創設

10月1日以降に新築住宅の購入およびリフォーム工事に適用される「次世代住宅ポイント制度」ができました。

一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能等を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅の新築やリフォームが対象となります。 新築は最大35万ポイント、リフォームは最大30万ポイントが付与され、家具・家電・日用品などのさまざまな商品と交換できます。

④贈与税非課税率は最大3,000万円に拡大

住宅の購入、新築、増改築等をするためにまとまった資金を親族からもらう場合、贈与税がかかります。

この贈与税が非課税になる枠が、今までの消費税8%の物件は「最大1,200万円」の贈与まででしたが、10月以降の消費税10%がかかってしまう場合は「最大3,000万円」の贈与まで贈与税が非課税になっているのです。

住まいのこと丸ごと相談! 〔エースホーム〕の「住まいる塾」に行こう!

このように、増税後の住宅購入者の負担を軽減するための措置はさまざま用意されています。消費税が上がったことばかりに意識が向きがちですが、金利や国の支援策をしっかり理解することで、住宅の「買い時」をより賢く見極めることができるんです。結果、むしろ増税後の住宅購入にメリットがあるかもしれません。

買い時を知るためには、多角的な情報を自分たちの状況に合わせて知ることに加え、ライフプランの見直しや、計画も大切です。まずは参加費無料のエースホームの「住まいる塾」に参加してみませんか? あなたにあったベストな「買い時」をアドバイスいたします。

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