等級はそのままで自動車保険を再契約!中断証明書の使い方

結婚してお互いに持っていた車を1台にしたり、出産や育児、また長期の海外赴任などで車の運転をしなくなり、自動車保険の解約をすることがあります。その後再び車を購入したり、運転を再開する場合、自動車保険を再契約しなければなりませんが、その時前回の契約内容を引き継ぐことは可能なのでしょうか? 結論から言うと、「ある一定の条件を満たせば」可能です。今回の記事では、再契約で等級を引き継ぐためには何が必要か、等級を引き継いで自動車保険を再契約する手続きなどについて詳しく解説していきます。

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再契約で引き継ぎたいのは自動車保険の「等級」

再契約で前の契約から引き継ぎたいのは自動車保険の「等級」です。では「等級」とはどのようなものなのでしょうか。

ノンフリート等級制度とは

ノンフリート等級とは、自動車保険の被保険者の事故歴に応じて保険料を割引する制度です。1~20の20段階に分かれており、新規契約の場合は6等級で始まります。1年間事故などで保険を使用しなければ、次年度の契約で1つ等級が上がります。逆に事故で保険を使用すると一気に3等級下がります。

20等級になると60%以上の割引を受けられ、また等級を上げるためには無事故で長い年月がかかるため、高い等級はそれ自体が「財産」といっても良いほどの貴重なものになります。

そのため再契約の際にこの等級を引き継げるかどうかというのは、重要な問題となってくるのです。

等級を引き継いで再契約できるのは7日以内

前の契約の等級を引き継いだ状態で再契約できるのは、前の契約の中断日(解約又は満期日)から7日以内です。

再契約が7日以降の場合は「中断証明書」が必要

再契約が7日以降の場合でも、保険会社に「中断証明書」を発行しておいてもらえば、最大10年間、等級をキープしたまま再契約をすることが可能です。また中断証明書には以下のようなメリットもあります。

中断証明書があれば被保険者以外も等級を引き継ぐことができる

中断証明書による等級の引き継ぎは、被保険者が同じ場合以外にも、

・被保険者の配偶者
・被保険者又は配偶者の同居の親族

も引き継ぐことが可能です。

そのため例えば20等級だった祖父が高齢のため運転をしなくなったので中断証明書をとり、数年後孫が免許をとった時に孫を被保険者にして再契約。等級を引き継ぐといったテクニックが使えます。

別の保険会社で再契約をしても等級の引き継ぎが可能

再契約は別の保険会社で行っても、中断証明書があれば等級を引き継ぐことができます。

そのため保険料の安い保険会社で再契約をして、等級を引き継ぎつつ、さらに安い保険料のメリットを受けることが可能です。

中断証明書の発行条件

中断する契約のノンフリート等級が7等級以上であること

中断証明書を発行してもらうためには、次回の保険更新時の等級が7等級以上であることが必要です。

注意が必要なのは、事故で保険を使っている場合です。この場合次回の保険契約では等級が3段階下がります。7等級だった場合は4等級になってしまうわけです。したがってこの場合は、現在7等級でも中断証明書を発行してもらうことはできません。

現在所有している車が以下の事由に当てはまっていること

・自動車保険の中断日(解約又は満期日)までに、廃車手続きや第三者への譲渡手続きが終了していること。
・自動車保険の中断日(解約又は満期日)までに車検切れとなっていて、継続して車検を受けていないこと。
・自動車保険の中断日(解約又は満期日)までに抹消登録(道路運送車両法第16条に基づく)していること。
・複数の車を所有している場合は、自動車保険の中断日(解約又は満期日)までに契約車両が他の自動車保険契約に車両入替されていること。

13カ月以内に「中断証明書発行依頼書」を提出すること

中断証明書を発行してもらえるのは中断日から13カ月以内です。そのためそれまでに契約していた保険会社に対し、中断証明書発行依頼書を提出し、発行してもらわなくてはなりません。

中断証明書の発行手続き

中断証明書を発行してもらうためには、以下の必要書類を準備して、保険会社、代理店に連絡します。ダイレクト系の保険会社では、ネット上で手続きを完結できるところもあります。

【必要書類】
・中断証明書発行依頼書
・中断前の保険証券の写し
・登録事項証明書(車の廃車、譲渡、登録抹消、車検満了などがわかるもの)

自動車保険の再契約手続き

中断証明書を使って等級を引き継ぎつつ再契約をするためには、以下のような条件が必要です。

中断証明書を使って再契約するための条件

・新しい保険契約の開始日が、中断日(前回の保険の満期日又は解約日)から10年以内であること
・新しい車を所持してから1年以内であること
・海外渡航で中断した場合、中断日から10年以内、かつ帰国した日の翌日から1年以内であること
・中断の前後で車の所有者が変わっていないこと(所有者の配偶者や同居の親族は同一とみなす)
・中断の前後で自動車保険の被保険者が変わっていないこと(所有者の配偶者や同居の親族は同一とみなす)
・中断の前後で車の用途(自家用か業務用か)、車種区分(自家用8種に該当しているか)が同じであること

【中断証明書を使った再契約手続き】
新しい車を取得した日から1年以内に必要書類を用意して新しい自動車保険の契約をします。ちなみに以前の保険会社と別の保険会社でも問題はありません。

【必要書類】
・中断証明書(紛失してしまった場合は元の保険会社で再発行しておく)
・新しい車の車検証のコピー
・パスポートのコピー(海外渡航で中断した場合)
・一時的な観光目的の渡航ではないという確認書類(海外渡航で中断した場合)

自動車保険の再契約の際に注意する点

前契約が契約解除になった場合は再契約しても等級は引き継げない

前の自動車保険の契約が通常の中断事由(契約者による解約・満期)ではなく、保険会社による契約解除の場合、再契約をしても等級を引き継ぐことはできません。契約を解除となるのは次のような場合です。

・保険料未納……保険料を滞納したために契約を打ち切られるケース
・告知義務違反……免許証の色を偽って申告した場合など
・通知義務違反……車を業務で使うようになったなど、使用目的が変わったのにそれを保険会社に連絡しなかった場合など
・重大事由……保険金詐欺を行った場合など

再契約を申し込んでも引き受けてもらえないことがある

再び車を運転することになり、再契約を申し込んでも保険会社から保険引受を断られる場合があります。

代表的なのはノンフリート等級が1等級の場合です。ノンフリート等級が1等級ということは、少なくとも直近の1年で2回以上事故があったということになります。

このように事故歴の多い人と契約することは保険会社としてリスクが大きすぎるため、契約を拒否されてしまうのです。

ちなみに等級がリセットされるのには解約日から13カ月以上経過する必要があります。

中断証明書を使った再契約で保険料を上手に節約しよう

「等級をキープしておきたいから」といって車を手放したり、しばらく運転しないのに自動車保険の契約を続けている人がいます。これでは保険料のムダ払いですから、本末転倒なのです。

中断証明書を上手に利用すれば、有利な等級で再契約することができます。また妻から夫、祖父から孫など、被保険者を変更した等級の引き継ぎも可能です。もししばらく運転する機会がないようなら、ぜひ今回の記事を参考にしてみてください。

プロフィール

AFP FP2級
元歌舞伎役者のファイナンシャルプランナー。以前ソニー生命に勤務していたため保険商品に強い。

JSA認定ソムリエの資格も持つ

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