自動車保険の等級継承とは?等級継承の条件や家族への引き継ぎ

自動車保険の「等級継承」という制度を知っていますか? 自動車保険は等級によって保険料の割引を受けることができます。等級はすべての保険会社で有効で、新しい保険会社に乗り換えたときや、車の買い換えのときには持っている等級をそのまま次の契約でも使うことができます。また、本人だけでなく、家族にも引き継ぐことができるので、等級継承を使えば保険料を大きく節約することができますよ。

今回は、等級継承できるケースやその条件、気をつけたいことについて解説していきます。

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自動車保険の等級継承はどんなときにできる?

自動車保険のノンフリート等級とは?

所有する車が9台以下のときの自動車保険の契約を「ノンフリート契約」、その等級のことを「ノンフリート等級」と言います。ノンフリート等級は保険会社共通の考え方で、1〜20等級までに分かれています。

自動車保険の等級継承をしっかり理解する上で、この「等級」の概念に対する基本的な知識は必要不可欠です。

新しく車を買って保険に入るときには「6等級」、セカンドカー割引が適用となる2台目以降の車の保険では「7等級」からスタートします。もし1年間事故などで保険を使わなければ1つずつ等級が上がり、さらに保険料の割引を受けられるようになります。

反対に、保険を使った場合は基本的には3等級下がり、保険料が割増となります。1等級で最大の割増、20等級で最大の割引が受けられるシステムです。

保険会社を変えても等級継承できる

いま入っている保険よりも条件が良い別の保険会社に乗り換えたいときも、それまでの等級は無駄にはなりません。等級の考え方はすべての保険会社で統一されているので、そのまま新しい保険に継承できます。

保険の満期のタイミングで乗り換える場合は、そのときの1つ上の等級を継承できます。契約途中での乗り換えでは、とのときの等級のままです。

ただし、満期日から7日を過ぎてしまうと等級を引き継ぐことができません。7等級以上を持っていて保険を乗り換えるなら、これまでの等級が無駄にならないように、前の保険会社と新しい保険会社の両方に等級継承したい旨を伝えてください。

一部、等級継承不可の共済もあるので、確認しておきましょう。

車を乗り換えても等級継承できる

契約車両が変わっても、元の車での等級は新しい車に継承できます。保険会社に連絡して、「車両入れ替え」の手続きを行いましょう。

新しい車の所有者が
・前の車の所有者と同じ
・記名被保険者と同じ
・記名被保険者の配偶者
・記名被保険者の同居親族
・記名被保険者の配偶者の同居親族

の場合であれば大丈夫です。新しい車の所有者が上のいずれかでない場合は車両入れ替えができないので、新しく保険に加入しましょう。

一度契約を中断しても等級継承できる

車の廃車や譲渡、海外渡航などで長期間車に乗らなくなるとき、7等級以上なら「中断証明書」を発行しましょう。中断証明書は最大10年間有効で、その間、等級を保存できます。

中断手続きをしておけば、次回の契約のときに6か7等級ではなく、前の契約時の等級からスタートできます。このとき、前の契約と異なる保険会社でも問題ありません。

中断証明書は、満期日か解約日から13カ月以内に申し出なければ発行されません。早めに保険会社に連絡しましょう。

本人以外でも等級継承できる

等級継承は本人以外でも可能です。例えば、親の自動車保険契約が「20等級」のとき、子が新たに車を購入したとします。このとき、セカンドカー割引を使わなければ子は「6等級」からスタートします。一般的に6等級での割引率は約19%、20等級では約63%です。親の等級を継承すれば、約44%も割引率が高くなります。

一方、子に等級を継承した側の親の保険は6等級からとなりますが、基本的に年齢が低いほど事故リスクが高く保険料が高く設定されているため、年齢の高い親は割安な保険料で契約でき、トータルではかなり保険料を抑えられます。

なお、先述の「中断証明書」は家族間で用いることも可能です。

自動車保険の等級継承が可能になる条件は?

本人以外では、

・記名被保険者の配偶者もしくは内縁関係
・記名被保険者の同居の親族
・記名被保険者の配偶者の同居の親族

であれば等級継承できます。「親族」とは、6等親以内の血族と3等親以内の姻俗のことを指します。このときポイントとなるのは「同居」です。子でも既婚・未婚にかかわらず、別居だと等級継承できません。

自動車保険の等級継承の際に注意するべきポイント

別居前に等級継承しておく

例えば、子の大学進学や就職など、事前に別居することが分かっているときは、必ず同居のうちに等級継承しましょう。別居したあとでは等級が継承できません。

離婚前に等級継承しておく

配偶者と離婚や別居するときには、必ず事前に車の所有者や保険契約について話し合っておきましょう。等級継承の条件は「親族かつ同居であること」なので、離婚する前の同居のうちに手続きを完了しておく必要があります。

車を手放すときは必ず中断証明書を発行する

もう今後車に乗ることはないという場合でも、7等級以上なら中断証明書を発行しておくのがおすすめです。中断証明書での等級継承は、本人だけでなく同居の親族も使えます。中断証明書は最大10年間有効なので、もしかすると使うことがあるかもしれませんよ。

満期日から7日以内に更新手続きを行う

自動更新される自動車保険の場合、更新手続きを忘れてしまっても1カ月以内に更新手続きを完了すれば等級はそのままです。しかし満期日から1カ月を過ぎて13カ月までに更新すれば、6等級より約1割安い「6F等級」にダウンしてしまいます。

自動更新されない自動車保険では、満期日から7日までに更新手続きを行えば等級はそのままです。しかし7日を過ぎて13カ月以内に更新すると、「6F等級」になってしまいます。現在、6等級以下なら更新手続きを忘れてもそのままの等級です。

自動更新の有無にかかわらず、満期日から13カ月を過ぎると前の等級に関わらず「6等級」から再スタートすることになります。特に高い等級の場合、必ず満期日から7日以内に更新手続きを済ませるようにしてくださいね。

自分や家族のために! 賢く自動車保険の等級継承をしよう

自動車保険の等級は、最大で約63%とかなり高い割引率で保険料が安くなるシステムです。うまく使うことでかなり保険料の節約になりますので、自分だけでなくご家族の等級や保険料も必ずチェックしておきましょう。

プロフィール

清水みちよ
学生時代にアジア滞在中、現地で感染症を患い生死をさまよう。奇跡的に生還するも保険の大切さを痛感し、卒業後は保険の代理店窓口等で働く。趣味は懲りずにアジアの発展途上国を訪れて刺激をもらうこと。犬好きのアラフォー女子。

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