半年ほど会社員だったことがあるのですが、将来厚生年金はもらえる?
年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、半年ほど会社員だったことがある場合、将来厚生年金をもらうことができるのか、という疑問に専門家が回答します。
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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、半年ほど会社員だったことがある場合、将来厚生年金をもらうことができるのかについてです。
Q:過去に半年ぐらい会社員でした。将来厚生年金をもらえますか?
「私は過去に半年ぐらい会社員だったことがあり、厚生年金保険料を払ったことがあると思います。将来、厚生年金をもらえるんでしょうか? また、いくらぐらいの年金をもらえるんでしょうか?」(50歳・専業主婦)
A:65歳から厚生年金を受け取れます
相談者のように厚生年金保険の加入期間がある人は、国民年金の老齢基礎年金に加えて、老齢厚生年金を受け取れます。厚生年金保険に加入していれば国民年金にも加入していたとカウントされて、国民年金保険料を払ったことになるため、将来の老齢基礎年金にも反映されます。
老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給要件を満たしている(保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上)、厚生年金保険の被保険者期間が1カ月以上ある人が65歳になったときに受け取ることができます。
ただし60歳から65歳未満に受け取れる「特別支給の老齢厚生年金」(男性は昭和36年4月1日以前生まれの人、女性は昭和41年4月1日以前生まれの人)は、1年以上の被保険者期間が必要です。
相談者は、50歳(昭和46年生まれ)ですので、65歳から老齢厚生年金を受け取れます。相談者が60歳になるまで、今後厚生年金に加入しないで、国民年金保険料のみを払い続けた場合に受け取れる老齢年金の概算を計算してみました。
例えば相談者が、厚生年金加入(相談者20歳以降、平成15年3月以前)期間6カ月、平均標準報酬月額30万円とします。平成15年4月以後に厚生年金加入期間がある場合の計算式は割愛します。
・国民年金加入期間:480カ月
・そのうち厚生年金加入期間:6カ月
<計算式>
●老齢基礎年金の計算式
78万900円(令和3年満額)×480カ月÷480カ月=78万900円……【1】
●老齢厚生年金の計算式
平均標準報酬月額30万円×7.5/1000×6カ月=1万3500円……【2】
【1】+【2】=79万4400円(年額)
79万4400円÷12カ月=6万6200円(月額)
相談者は65歳から、年額として79万4400円(月額は6万6200円)の老齢年金を受け取れるということです。
監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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