妻が年上だったらいつ振替加算をもらえるの?

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、妻が年上だったらいつ振替加算をもらえるのかという、年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。

本サービス内ではアフィリエイト広告を利用しています

  • 32
  • 0
  • 0
  • いいね
  • クリップ

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、振替加算をいつもらえるのかについてです。

Q:妻が年上だったらいつ振替加算をもらえるの?

「妻が年上だったら、加給年金はもらえないが振替加算をもらえるかも、という情報を目にしました。この場合は、夫が65歳になったら振替加算がもらえるのでしょうか?」(相談者)

A:条件を満たしていれば夫が65歳になると振替加算を受け取ることができます

そもそも「振替加算」とは、老齢基礎年金の制度であり、以下の4つの支給要件があり、すべて満たす人が対象となります。

振替加算をもらえる人の条件

【1】大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた
【2】老齢基礎年金を受給できるようになった時に、配偶者が加給年金を受給していた
【3】厚生年金保険および共済組合等の加入期間が240カ月未満である
【4】振替加算される時に、加給年金をもらっている配偶者と同居しており、生計を維持されている(自分の年収は850万円未満)

年金制度は、昭和61年(1986年)4月に大きく改正され、現行の年金制度が開始されました。「振替加算」が設定された理由とは、昭和61年4月時点で、すでに20歳以上となっている専業主婦は、国民年金の満額がもらえる期間40年間(480カ月)を満たすことができません。65歳から満額の老齢基礎年金を受け取ることができなくなってしまったのです。

振替加算は、そういった年金が少ない人の年金額を補う役目をもっています。そのため生年月日によって加算される金額が違い、【1】の条件にある通り、昭和41年(1966年)4月1日生まれまでの人がもらえます。

振替加算を受け取るための、実際の手続きについての注意点を解説すると、例えば妻を扶養する夫が年上で、加給年金を受け取っており、65歳に達した妻が振替加算を受け取る場合には、手続きの必要はありません。

ただし、扶養されている妻が年上の場合は手続きが必要です。夫が65歳になり、厚生年金保険に加入期間が20年以上ある場合には、妻が振替加算を受け取ることができますが、「国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届」の提出が必要となります。

その他には、受給権者の戸籍抄本や住民票の写し等が必要になりますので、年金事務所等に確認しておきましょう。届け先も年金事務所または街角の年金相談センターになります。

監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)

あわせて読みたい

◆妻が65歳になったら、夫は加給年金をもらえなくなるのですか?
◆年金の受給開始、一番お得なのはいつ?
◆加給年金とは?もらえる条件と年金額
◆老後の生活費はいくらかかる?気をつけたい出費とは?
◆パート主婦が1年間、厚生年金に加入したら将来もらえる年金はいくら増える?

  • 32
  • 0
  • いいね
  • クリップ
コンテンツを違反報告する

あなたにおすすめ

関連キーワード

関連アイデア

カテゴリ

このアイデアを投稿したユーザー

生活情報総合サイト「All About」の公式アカウントです。住まい、お金、グルメまで、専門家が発信する情報をお届けします! どうぞお楽しみください。

All Aboutさんの他のアイデア

生活の知恵のデイリーランキング

おすすめのアイデア