厚生年金の「報酬比例部分」って何のこと?

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまうことも……。今回は老齢厚生年金の「報酬比例部分」が何なのかについて解説します!

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に回答します。今回は老齢厚生年金の「報酬比例部分」が何なのかについてお教えします。

Q:60代前半にもらえる年金の「報酬比例部分」って何のこと?

「私は会社に長年勤務しており、現在58歳(昭和37年生まれ)。60代前半で厚生年金の『報酬比例部分』というものがもらえるそうです。この報酬比例部分とは、何を指すのでしょうか? 国民年金と厚生年金があるのは知っていますが、報酬比例部分というものが、何のことなのかわかりません」(58歳・女性)

A:「報酬比例部分」は、65歳以降の老齢厚生年金と同じ内容とイメージできます

まずはじめに、65歳未満(60代前半)で年金の受給ができる制度のひとつである「特別支給の老齢厚生年金」について説明しますね。

この制度は、昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられた際に、受給開始年齢を段階的に引き上げる目的で創設されました。

この制度が適用されるのは以下の条件にすべてあてはまる人です。

【1】男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
【2】老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
【3】厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
【4】60歳以上であること。

この制度には、「報酬比例部分」と「定額部分」の2つがあります。「報酬比例部分」は、65歳以降の老齢厚生年金と同じ内容だとイメージするとよいと思います。「定額部分」は、老齢基礎年金(国民年金)だとイメージしてください。

「報酬比例部分」や「定額部分」の受給開始年齢は、生年月日と性別により変わります。昭和37年生まれの女性の場合、「報酬比例部分」の受給開始年齢(この世代は、報酬比例部分のみが受給できます)は原則、次のとおりです。

・昭和35年4月2日~昭和37年4月1日に生まれた方は、62歳
・昭和37年4月2日~昭和39年4月1日に生まれた方は、63歳

相談者の場合は、現在58歳(昭和37年生まれ)とのことですので、「報酬比例部分」のみ受給できることとなります。

文:坂口 猛(マネーガイド)

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