家を建てる。 隣地境界線上の心得

民法234条
建物を築造するには、
境界線から
五十センチメートル以上の距離を
保たなければならない。

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住宅街であると
角地なら2辺ですが

一般的には3辺が
お隣との境界線に
接することになります。

この境界線を
守らないと当然
いけない訳ですが

塀などを建てる場合は
安全を見て
3センチから5センチ程度
離して施工する
ということをします。

古い住宅街だと
ブロック塀の真ん中が
境界線になっている

というようなことが
よくあります。

目隠しを
2重にすることはないので
合理的だといえば
そうなのですが

後のメンテナンスのことや
住み手が変わって
考え方の違いで
トラブルの原因に
なったりすることもあり

新たに作る場合は
共有は避けておいた方が
無難であると言えます。

境界線から外壁までの距離は
外壁後退という制限で
用途地域により
50センチ、1メートルと
定められていれば

守らなければ
確認申請をも通りませんが

外壁後退の
制限がないということで

詰めて建ててしまうと
トラブルになることもあります。


建築基準法とは別に
民法において
境界線からの
距離についてこう書かれています。


民法234条
 
 建物を築造するには、
 境界線から
 五十センチメートル以上の距離を
 保たなければならない。



この民法の制限は
建築基準法ほどの強制力はなく
その地域の慣習に従う
というような曖昧な
注釈もついています。

しかし、隣地の方が
NOといえば問題になるので
50センチは離しておいた方が
よいといえます。



また民法第235条で
 境界線から
 1メートル未満の距離において
 他人の宅地を見通すことのできる
 窓又は縁側を設ける者は
 目隠しを付けなければならない。

ともあります。


境界線から
50センチ離していても
お隣からクレームが付く場合も
ある訳です。


必ず起こるトラブル
ということでもないですが

すでに建て混んでいる住宅街に
あとから住まう場合は

隣地をリサーチしてみて
同じぐらいの後退距離を
保って計画するというのも

トラブル回避策の
ひとつであるともいえます。

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