自転車でイヤホンは使っていいのか徹底調査!国の法律や都道府県のルールをご紹介

自転車に乗りながらイヤホンをしても法律的に問題がないのか、気になったことがある人は多いでしょう。イヤホンをして自転車乗ることは、国の法律や都道府県のルールではどう定められているのか、また...

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意外と知らない自転車の交通ルール

自転車は、私たちにとって非常に便利で身近な移動手段です。免許などが必要なく、乗ることができるようになりさえすれば利用できます。

ガソリンなど燃料代もかからず、徒歩よりも早く移動ができ、通勤や通学に自転車を利用している人も多くいることでしょう。しかし、余りに身近であるがゆえに、意外と知らないルールが存在していることもあります。

法律が改正されることで、これまでしてきた自転車の乗り方を続けていると法律違反で注意を受けたり、場合によっては罰金が科されたりする場合もあります。イヤホンの使用を始めとして、意外と知らないままになりがちな、自転車のルールを改めて確認していきます。

自転車でイヤホンを使っていいのか徹底調査!

自転車に乗りながらイヤホンで音楽やラジオを聴きたい、それは毎日変わり映えのない通勤や通学の時間を楽しいものにしたいという自然な感情かもしれません。

しかし、イヤホンで音楽等を聴きながら自転車を運転することは、国や都道府県の法令として問題がないのか、また安全性に影響がないのか、一度考えてみる必要があります。

自転車でイヤホンを使うのは国の法律違反?

まず、国の定めた法律では、イヤホンを使用して自転車の運転をすることは、どのように規定されているのかを確認します。

自転車でのイヤホン使用は禁止ではないって本当?

車両運転者や歩行者が道路において守るルールとして国が制定している「道路交通法」では、自転車でのイヤホンを直接禁止する文言はありません。国の法令としては自転車でのイヤホン使用が直接的に違反というわけではないといえます。

ただし、自転車は道路上で軽車両にあたるので、「他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」(道路交通法70条)ことが明記されています。イヤホンをしながら自転車を運転することが、この法令に抵触する可能性があります。

また同じく道路交通法において、「公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」(71条)を遵守するように規程されています。

後述するように、自転車でのイヤホン使用については、各都道府県で条例や交通規則として法令に定めたりHPや案内本で示していたりします。

自転車でのイヤホンの使用自体をはっきりと禁止する言葉は使われていなくとも、イヤホンを使用した状態で自転車運転をして事故を起こした場合、通常より重い過失を問われる場合があります。イヤホンを使用した状態での自転車事故を下記ににいくつか例を挙げます。

東京都大田区で2018年5月、通勤中イヤホンをしたまま自転車で交差点に進入し、自動車と接触した事故がありました。巻き込まれた歩行者が意識不明の重体、イヤホンを付けた状態で交差点に入ったことが事故の原因として、自転車を運転していた男を重過失致傷容疑で書類送検しました。

また、千葉市で2015年6月、イヤホンで音楽を聴きながら自転車を運転中、歩行者の女性をはねて死なせたとして、男子大学生が重過失致死罪に問われました。裁判では、禁錮2年6月、執行猶予3年の有罪判決が下されました。

このように、自転車でのイヤホン使用が重い事故を引き起こす原因と成り得ること、事故を起こした場合通常より重い過失に問われる可能性があることは肝に銘じなければなりません。

スマホ操作や傘をさすなどの片手運転は禁止!

自転車を運転しながらの傘やスマホを使用し、片手運転になることは、道路交通法で明確に禁止されています。道路交通法第70条、71条に「携帯電話の通話や操作をしたり、傘を差したり、物を担いだりすること等による片手での自転車の運転をしてはいけません」とあります。

スマホを持ちながらの自転車運転や、雨の日に傘を差しながらの自転車運転は、実際には見かけた事がある方もいるかもしれませんが、危険な行為ですので絶対やめましょう。違反した場合は、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金となる可能性があります(道路交通法70、71条)。

自転車の車体に傘を固定して使用した場合も片手運転とみなされ、多くの都道府県で禁止されています(例 東京都道路交通規則第8条、10条)のでそちらもご注意ください。

都道府県によって自転車でのイヤホンの法令は違う!

国の法律では、自転車でのイヤホン使用をはっきりと禁止する明言はないものの、都道府県ではイヤホンについて具体的に触れて禁止したり注意喚起をしたりしているケースが多いです。

多くの都道府県で自転車でのイヤホンの使用は禁止!

多くの都道府県では、自転車でのイヤホンについて禁止の姿勢をとっています。しかし、多くの場合「大音量で音や声を聴く」「安全な運転に必要な音が聴こえない状態で運転する」ことを禁止しており、イヤホンやヘッドホンそのものを一律に法令で禁止しているケースは多くありません。

しかし、大音量ではなくとも、音楽やラジオ等を聴いていれば周囲の音への注意はそれることには違いありません。また、どの程度の音量でイヤホンを使用しているかは周りからは判断がつかないので、法令違反かどうか関係なくイヤホンを使うことは避けるべきでしょう。

罰金刑が科せられる場合もある!

イヤホン使用しながらの自転車運転を法令によって禁止している自治体の場合、罰金刑が科せられる事があります。

例えば、東京都では「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音または声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと」と定められています(東京都道路交通規則第8条)。

さらに、自転車安全利用五則では自転車運転中のイヤホン・ヘッドホン使用はルール違反と明記されています。イヤホンを使用して自転車を運転し違反と判断された場合、5万円以下の罰金が科せられます。

東京都以外でも、イヤホンを使用しながらの自転車運転に、法令違反として5万円以下の罰金を科している自治体は数多くあります。自分や通勤先など自分の行動範囲の自治体で、自転車に関する交通規則や条例がどのようになっているかを確認してみるのも良いでしょう。

日本中でこれだけ自転車を乗りながらのイヤホン禁止のルールがあるということは、それだけ危険な行為だということです。車両を運転する危険性を考えれば、罰則や罰金の有無に関わらず、イヤホンしながらの自転車運転はやめるべきです。

片耳イヤホンでも自転車で使ってはいけない!

「両耳を塞げば周囲の音が聴こえにくくなるけれども、では片耳だけなら良いのではないか」という疑問を持つ方もいます。しかし、片耳であろうと音楽や声に集中して周囲への注意が逸れる可能性は十分にあります。片耳だから違反ではない、安全であるとはいえないでしょう。

骨伝導型イヤホンの場合は?

それでは、耳を塞がずに音を聴くことができる骨伝導型イヤホンの場合はどうなのでしょうか。

骨伝導型イヤホンとは?

骨伝導とは、名前の通り骨を通して直接振動を送り、脳に音を伝えることをいいます。通常のイヤホンでは、音の振動を耳から鼓膜、鼓膜から脳に伝わるのに対して、骨伝導の場合は頭蓋骨に音の振動を直接伝えます。

骨伝導イヤホンの装着は、こめかみに当てて耳はオープンなスタイルなので、周囲の音や声が一般的なイヤホンに比べて聴こえやすいといえます。

骨伝導型イヤホンだから大丈夫ということはない!

骨伝導型イヤホンは片耳イヤホン同様、音を聴くことで自転車運転中に周囲への注意が逸れる可能性は十分にあります。

埼玉県を例に挙げると、県のHPに埼玉県道路交通法施行細目の具体的な説明として「開放型のイヤーホン、片耳の使用であれば大丈夫ということにはなりません」と明記されています。

大切なのはイヤホンの形状や使い方ではなく、「安全な運転に必要な音声が聞こえるか」ということです。どのようなイヤホンであっても、片耳しか使用していなくとも、自転車運転の安全に支障があると判断されればルール違反となります。

実際の取り締まり場面では、違反かどうかの判断は警察官に委ねられることになりますが、多くは外すよう注意される程度で済む例が多いようです。

しかし、「警察官が呼び止めても反応がない」「周囲の音が聴こえている様子がない」という場合、安全に運転できる状態ではないと判断され、罰金刑が科される可能性もあります。

1つ注意すべきことは、イヤホンの使用禁止において「難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない」(東京都道路交通法細目8条)とあるように、イヤホンが必要な人もいるということです。

他の人がイヤホンをしていても、必ずしも危険な行為ではなく、むしろ周囲の音をしっかりと聴くために補聴器を使用していることがあるということを心に留めておきましょう。補聴器をしていたら注意されたり、外すように指示されたり、難聴者が周囲からの無理解で苦しむ場合があります。

自転車に乗るときはイヤホンをしないようにしよう!

自転車は道路上では車両です。車両の運転者としての自覚を持ち、安全な走行ができるよう心がける義務があります。自転車を運転するときには必ずイヤホンを外して、周囲の音や声をしっかり聞き取れるようにルールを守って運転しましょう。

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