年金受給できない人とは?これからとれる対策とは?

老後の生活の中心となる年金ですが一定の要件を満たさないと受給することができません。その要件と満たせない場合に、これからとれる対策について考えてみたいと思います。

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老後の生活の中心となる年金ですが、一定の要件を満たさないと受給することができません。今回はその要件と満たせない場合に、これからとれる対策について考えてみたいと思います。

老後の公的年金は2種類あります

老後の公的年金には、老齢基礎年金(国民年金)と老齢厚生年金(厚生年金)の2種類があります。老齢基礎年金は国民全員が対象ですが、サラリーマンはそれに加えて老齢厚生年金にも加入しています。なおそれぞれの年金をもらうためには一定の要件を満たす必要があります。

老齢基礎年金をもらうには10年の国民年金加入が必要

老齢基礎年金をもらうには、20~60歳の間に10年以上国民年金に加入していることが必要です。ここで押さえておきたいのは「10年の加入」が必要なのであって「10年の年金保険料を払っている」ことではない点です。

どういうことか説明すると、国民年金には収入が少ない方を対象にした保険料免除制度や、20歳以上でも学生の場合は保険料支払いを先延ばしにしてくれる学生特例納付制度があり、両制度を利用している間は国民年金の加入期間とみなされ10年に含めることができるのです。

そのほかにも過去には年金制度が強制加入でなかったために国民年金に任意加入しなかった方や、当時国民年金の対象とならなかった方がおられます。その方たちはその期間(合算対象期間)も含め「10年の加入」を満たすことが老齢基礎年金をもらうための要件となっています。

老齢厚生年金をもらうための要件とは?

老齢厚生年金をもらうには1カ月以上厚生年金に加入していることが必要です。ただし気をつけておきたいのは、老齢基礎年金の受給要件を満たしていなければならない点です。つまり国民年金への「10年の加入」がそもそもの要件なわけです。

しかしながらサラリーマンの方には厚生年金保険料は給与天引きで払っているが国民年金保険料は払った記憶がなく、10年の加入要件を満たすことができないのではないか?と心配になる方がおられるかもしれません。実は厚生年金保険料の中には国民年金保険料が含まれています。

つまり厚生年金保険料を払っている期間は国民年金にも加入していることになっており、その期間を含め10年を満たしていれば老齢厚生年金を受けとれますので心配はいりません。

特別支給の老齢厚生年金をもらうための要件とは?

現在、老齢厚生年金は65歳から支給開始されますが、昭和60年の法改正までは60歳が支給開始年齢でした。一度に支給開始年齢を引き上げると不公平が生じるため、現在支給開始年齢の段階的な引き上げが行われており、生年月日と性別により65歳以前からもらえる「特別支給の老齢厚生年金」が設けられています。

具体的には男性が昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前に生まれた方を対象に、生年月日に応じて60~65歳の間で支給開始年齢が決まっています。なお「特別支給の老齢厚生年金」をもらうためには、国民年金への「10年の加入」および厚生年金保険への「1年以上の加入」が要件になっています。

まずは10年要件を満たすことを考えましょう

前述したように老齢基礎年金、老齢厚生年金、特別支給の老齢厚生年金のいずれをもらう場合でも、国民年金への「10年の加入」が最低限必要な要件です。逆に言えば、これを満たさないかぎり将来の年金は1円ももらえないことになります。

10年要件を満たすために20歳以上の学生ならば学生特例納付制度を活用しましょう。また社会人で収入が少ない方・収入が下がった方は国民年金保険料免除制度の申請を考えてください。

またサラリーマンならば厚生年金保険料を払っている期間は国民年金加入期間にカウントされますので、それを含め10年要件を満たせるかを確認してみましょう。年に1度お手元に届く「ねんきん定期便」には現在までの加入月数が記載されています。

それでも10年要件を満たせない場合、60歳以降も国民年金に加入できる「任意加入制度」がありますので、利用を考えてみてはいかがでしょうか。

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