気をつけて!ウッドデッキを取り付ける前に確認したいアレコレ

バーベキューやお茶をしたり、ハンモックでゆったりお昼寝をしたりと家でも自然を満喫できるのがウッドデッキの魅力です♪ いざ、設置しようと意気込む前に注意したいのが、家のどのスペースを利用するかということ。家には、建ぺい率や容積率など、守らなければいけないルールがあるんです。

そこで今回は、ウッドデッキを取り入れるために確認しておきたいポイントをご紹介します。新築時の導入の際も参考にしてみてくださいね。

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建ぺい率とウッドデッキの関係性

ウッドデッキを計画する際は、建築面積として加算されるのかどうかを把握しておく必要があります。なぜなら住まい全体を考える際に重要となる「建ぺい率」に大きく影響するからです。

建ぺい率(%)=建築面積÷敷地面積×100%

建ぺい率は敷地面積に対して、建物がどれだけ面積を占めているかを示す数値です。上限値が決められており、それを超える建物を計画することはできません。上限値は、用途地域や道路の幅などの条件、条例などで変わってきます。

建築面積は、建物の真上から光を当て影が投影される部分を指すため、ウッドデッキが建築面積に加算されるかどうかで数値は大きく変わります。

1階のウッドデッキの場合

1階で「オープンデッキで開放的に過ごしたい!」といった場合は、おおむね以下のようになり、建築面積に含まれるケースは少ないでしょう。

・屋根なし=建築面積に含まれない
・屋根ありで3方向が開放的である=建物からの長さが2m以下なら含まない(2m以上なら先端から2mを超えた建物側の部分は含む)
・屋根ありで3方向が閉鎖的である=建築面積に含まれる

2階のウッドデッキの場合

基本的には建築面積として扱われます!

2階以上で建物から張り出した形状のウッドデッキは、3方が壁に囲まれたり階下に柱や壁があれば建築面積に含まれます。また、出幅が1mを超える場合、先端から1m以上の建物側の部分はカウントされます。出幅が1m以下で、階下に柱や壁がなく、3方が壁に囲まれていないとみなされた場合は、建築面積から除外されます。

上の写真のような建物本体から独立した構造のウッドデッキで、床面がすのこ状になっている場合は、建築面積からは除外されます。すのこ状では雨が下階に通り抜けるため、「雨風をしのぐ」という住まいの本質を満たさないからです。

しかしながら近年では、「すのこ状でも建築面積に含む」という自治体が増えてきています。ウッドデッキを検討する際は、建築場所となる自治体などの決まりを事前に調べておき、建築面積として算入することになるケースを知っておくとよいでしょう。

ウッドデッキの容積率について

容積率(%)=延べ床面積÷敷地面積×100

「建ぺい率」と並んでよく耳にする建築基準用語が「容積率」になります。容積率は敷地面積に対して、どれだけの「延べ床面積」があるかを示す値です。

例えば、100㎡の敷地に、1階50㎡、2階50㎡の延べ床面積の住まいを建てると、容積率は100%となります。建ぺい率と同様に、用途地域によって上眼が決まっており、その値を超える家を建てることはできません。

延べ床面積とウッドデッキ

容積率で重要なのは、何が延べ床面積として含まれるかになります。

基本的には、玄関部分、押入れやクローゼットなどの収納部分、壁などで囲わないテラス・ウッドデッキ・バルコニーなどは、法的に延べ床面積として算入しません。また、壁に囲われた2階以上のバルコニーなどでも、突き出した長さが建物から2m以内なら、延べ床面積にカウントされません。

2mを超える場合も、バルコニーの先端から2mまでの部分は除外されます。

延べ床面積に含まれるケース

基本的には、ウッドデッキやバルコニーなどは延べ床面積に含まれませんが、屋根などを設け開放性が認められないと判断されると、カウントされることとなります。また、囲いの基準に対する考え方も自治体によって異なるので、事前に調べておくことをお勧めします。

坪単価にウッドデッキは含まれるか?

つづいて坪単価とウッドデッキの関係性についてもご紹介します。

計算基準は、住宅供給会社によって異なるのが現状ですが、坪単価の計算式は、坪単価=本体価格÷対象床面積

ここで問題となるのが「対象床面積」です。一般的には「延べ床面積」で計算されます。この場合は開放的なウッドデッキなどの外部に属する空間や、収納、ガレージ、玄関回りの面積は除外されていることが多いです。すごく平たく言うと、「屋根と壁に囲まれた生活スペース」だけを対象としているということです。

しかし、延べ床面積ではなく施工床面積で計算するケースもあります。

施工する床全てを指すため、先ほどは除外されていたウッドデッキなど面積も含まれてきます。同じ建物であっても当然、延べ床面積よりも広い面積が対象となるため、坪単価は低くなります。

住宅供給会社によってどの床面積を分母に採用しているかが異なるように、本体価格に何が含まれているかも、各社違ってきます。

例えば、照明機器やカーテンなどの設備を計算に入れている会社もあれば、ほぼ躯体だけの会社もあります。「当然、あれが含まれていると思ったのに…」と後悔してからでは遅いので、きちんと確認することが重要でしょう。

また、坪単価だけで住宅の値段を判断してはいけません。建物本体以外の付帯工事費や建築確認申請などの手数料などもかかってきます。数字の大小はあくまで目安として、その数字の出所は何であり、どこまでが費用に入っているかを、住まいの購入の際にはしっかりと見極めましょう。

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