自然災害が原因だと賠償請求できない!?自然災害は火災保険でカバー。補償内容を確認しておこう

台風や突風、竜巻などの強い風の影響で隣の家の屋根瓦が自宅にぶつかって損害を受けた場合や隣家の木が倒れて自分の屋根が壊れたような場合において、飛来物や倒れてきた物などの所有者に損害を受けた住宅の損害賠償を請求することはできるのでしょうか。自然災害における被害の補償について知っておきましょう。

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自然災害が原因での被害は損害賠償責任が発生しない!?

原則、台風や突風、竜巻などの自然災害が原因で飛んできた屋根瓦で窓ガラスが割れたり、隣人の家の木が倒れてしまい自宅に損害を受けてしまっても、屋根瓦や倒れた木の所有者に賠償請求を行う事はできません。自然災害によって被った損害は、他人の故意または過失により生じた損害ではないため、損害賠償請求を行い損害を受けた被害の補償をしてもらうことができないのです。

しかし、自然災害が原因であっても損害賠償請求できる場合があります。それは、設置や保存に瑕疵があったために損害を与えてしまった場合です。台風などは特に、事前に天気予報などによって、対策する事ができる災害となります。外に強風で飛ばされそうな物を放置したままであったり、経年劣化による屋根のメンテナンスを怠っていたことで屋根瓦が飛んでしまい、隣家を破損させてしまったなど、本来あるべき安全性を欠いていたと判断される場合は、損害賠償の対象となります。

隣家などに損害を与えてしまった場合は?

もし、自分の家の屋根瓦や木が隣家に損害を与えてしまったときはどうなるのでしょうか。台風などの自然災害で自分の家の屋根瓦などが飛んでしまっても設置や保存に瑕疵がなければ損害賠償責任は発生しません。しかし、本来あるべき安全性を欠いてたことによる損害賠償責任を負った場合には、個人賠償責任保険で補償することができます。

個人賠償責任保険とは、日常生活における偶然の事故により他人にケガをさせてしまったり、他人が持っているものを壊してしまい法律上の損害賠償責任を負った場合に備える保険です。法律上の損害賠償責任を負った場合に賠償金や弁護士費用などの損害を補償します。個人賠償責任保険は単体で契約している場合もありますが、火災保険や自動車保険などの特約で契約することもできます。

ただし、個人賠償責任保険で損害賠償リスクをカバーできるとはいっても、日ごろからメンテナンスを行い他人に損賠を与えないように注意することが第一です。万が一、台風の予報を知っていたにも関わらず不注意などによって本来あるべき安全性を欠いていたと判断され、法律上の損害賠償責任を負った場合に、個人賠償責任保険で賠償金や弁護士費用などの損害を補償することができるということを覚えておきましょう。

自然災害での住宅への損害は火災保険で備えよう!

自然災害が原因での住宅への被害は火災保険で補償を受ける事ができます。火災保険は火災による被害だけではなく、自然災害や事故による住宅に対する損害の多くが補償内容に入っている保険となっているためです。

台風による被害に火災保険で備えよう

火災保険は、台風や突風、竜巻などの強風で自宅に損害を受けてしまった、飛んできた物で自宅が被害を受けたなどの自然災害に備えられます。強風で自宅の屋根が飛ばされた、飛んできた物により損害を受けた、という時の補償には「風災補償」で補償を受ける事ができます。台風による豪雨で再調達価格の30%以上の浸水被害を受けた、土砂崩れで家屋が倒壊したという場合には「水災補償」で備える事ができます。

しっかりとした管理、メンテナンスが行われている建物の一部が台風や突風、竜巻などの自然災害が原因で飛んできたことにより、自分の住宅に損害を受けてしまった場合には、相手に損害賠償を請求する事ができません。そのため、自分の住宅は自分で守るという事を意識しておきましょう。強風による被害に備えて、火災保険で事前の準備をしておくと安心です。

自然災害に備えられる補償内容か確認しよう

火災保険の基本には、住宅火災保険と住宅総合保険があり、一定の補償を束ねパッケージ化されています。最近では幅広いニーズに応えるため、補償内容をカスタマイズして契約できる保険会社も増えています。住宅総合保険では、住宅を取り巻くさまざまな損害に対応した補償内容となっていますが、住宅火災保険や補償内容を選択し契約した場合などは、水災補償の契約を行っていなければ、台風による水害で受けた損害の補償を受ける事が出来ないなどの問題が生じます。火災保険の補償内容を検討する際には、起こるかもしれないリスクを想定し、補償内容をしっかり理解して契約することが大切です。

また、火災保険では、地震・噴火・津波を起因とする火災・損壊・埋没・流出による損害が補償対象外です。甚大な被害をもたらす恐れのある地震は、火災保険とセットで地震保険に契約する必要がありますので注意しましょう。

まとめ

台風や突風、竜巻などによる強風では、他人のものが飛んできたことによる住宅への損害を受けてしまう場合もあります。しっかりと管理を行っていたのであれば、例えば、自分の家の屋根瓦が隣家に損害を与えてしまっても、損害賠償責任を負いません。自分の家が飛来物によって受けた損害は自分で修理するしかないのです。そのため、住宅への損害は自分で備えの準備をしておく必要があります。火災保険は、火災による被害だけではなく、住宅に関わる多くの損害を補償する事ができます。火災保険の補償内容をしっかり理解し、いつ起こるか分からない自然災害の被害に備える準備をしておくと心強いです。契約している火災保険の補償の範囲が十分かどうかは定期的に確認するようにしましょう。

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