火災保険はボヤでも使える?賃貸の場合は?

ボヤを起こしてしまった場合、「大きくならなくてよかった」と胸をなでおろす半面で、多少の被害は出ているわけですから「痛い出費だな…」という気持ちもあると思います。火災による被害は火災保険で補償されますが、ボヤのような小規模の場合でも火災保険は利用できるのでしょうか。

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ボヤでも火災保険は使える

ボヤであっても建物や家財に損害が発生した場合は火災保険が使えます。ただし、もちろん損害が発生したものが保険の対象に含まれている必要があります。火災保険は保険の対象として建物か家財、もしくはその両方を選ぶことができます。例えば保険の対象が建物のみの場合は家具や家電などの家財に損害があっても補償を受けることができません。

免責金額(自己負担額)の設定に注意

火災保険に免責金額(自己負担額)の設定をしている場合は、損害額からその設定額を引いた金額が保険金として支払われます。例えば、免責金額として3万円を設定していて10万円の損害が発生した場合は保険金として7万円が支払われます。免責金額を高く設定するほど保険料は安くなりますが、いざという時の自己負担額も上がってしまいますのでバランスを考えて設定するようにしましょう。

故意や重過失の場合は使えない

ボヤを起こしたのが契約者や被保険者の故意、重大な過失または法令違反である場合は保険金を受け取れません。重大な過失(重過失)とは、わずかな注意さえあればたやすく予見、防止できるのに漫然と見過ごしたような場合です。過去の判例では、寝たばこの火災の危険性を十分認識しながら何ら対策を講じずに喫煙を続けて火災を起こした場合やてんぷら油の入った鍋を火にかけたままその場を離れて火災が発生した場合などで重過失が認定されています。実際には個々の事例に応じて判断されるので寝たばこはすべて重過失というわけではありませんが、火災には十分注意を払って防げるものは防ぐようにしましょう。

賃貸でボヤを起こしてしまった場合は?

持家ではなく賃貸住宅に住んでいてボヤを起こしてしまった場合はどうでしょうか。賃貸の場合は建物は大家さん、家財は入居者が所有しています。まず、家財については入居者が加入する火災保険に含まれる家財保険で補償されます。

次に建物についてですが、建物は大家さんが所有しているので入居者の火災保険では補償されません。大家さんが加入している火災保険を使うか大家さんが入居者に対して損害賠償を求めるかになります。入居者が損害賠償責任を負った場合には入居者が加入する火災保険の借家人賠償責任保険が使えます。借家人賠償責任保険は、借りている部屋で火災や破裂・爆裂、水ぬれなどが起こり、大家さんに対して損害賠償責任を負った時にその費用を補償する保険です。不動産屋に勧められた火災保険である必要はありませんが、火災保険の加入を求められた場合はきちんと加入するようにしましょう。

火災保険の請求方法

火災保険を使う場合にどのような流れで保険金を請求すればよいのか紹介します。

Step1.保険会社に連絡

まず、契約する保険会社に損害を受けたことを連絡してください。契約者氏名、保険証券番号、事故内容、被害状況などを伝えることとなります。

Step2.保険会社から必要書類等が送られてくる

保険会社に連絡すると、保険金の請求に必要な書類や案内が送られてきます。内容をしっかりと確認するようにしましょう。

Step3.保険会社に必要書類の提出

保険会社からの案内に従って必要な書類を用意して保険会社に書類を提出しましょう。保険会社指定の保険金請求書、修理費用の見積書、被害の状況がわかる写真などが必要となります。

Step4.保険会社による鑑定人の調査

鑑定人が被害状況の確認・調査を行います。調査結果と契約者からの申請書類などをもとに保険金の支払対象か審査を行い、支払われる保険金の金額が確定します。

Step5.保険金の入金

保険金の金額が確定したら、契約者指定の口座に保険金が支払われます。

消防署への届け出は必要?

火災が起こった場合は消防署への届け出が必要です。自分で消し止められたボヤであってもそれは変わりません。消防署に通報しなくても罰則がない努力義務(虚偽の通報には罰則あり)ですが、ボヤであっても火災が起こったら必ず消防署に届け出るようにしましょう。

まとめ

ボヤのような小規模な火災であっても火災保険は使うことができます。ただし、免責金額(自己負担額)の設定がある場合はその分だけ保険金がマイナスされますので注意してください。賃貸に住んでいる場合も火災保険に含まれる家財保険や借家人賠償責任保険が助けになります。ボヤを起こしてしまった場合は小規模であっても消防署や保険会社に連絡するようにしましょう。

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