相続登記手続きの流れ

相続で自身の親御さんや親戚の不動産を相続した場合、相続登記の手続きをして名義を変更しなくてはいけません。相続登記の手続きを行わなければその不動産を売却できなかったり、不動産を担保にすることが難しくなります。では相続登記手続きとはどういった流れなのでしょうか。

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Step1:相続の発生

相続は、被相続人が亡くなって初めて発生します。葬儀の準備や死亡届を提出し、相続に対しての準備を行うことになります。また、この際相続の対象となるのは不動産だけにとどまりません。預貯金や株式、自動車といったものも相続の対象になります。

また、遺言書の有無もこの時点で確認する必要があります。もし遺言書がないと判断され、手続きを進めていく中で遺言書が見つかってしまうと、全ての手続きを1からやり直さなくてはなりません。遺言書があった場合は、故人の遺志を尊重してその遺言書通りに遺産分割が行われます。

加えて、見つかった遺言書が公正証書遺言と呼ばれる公的な書類ではなかった場合、家庭裁判所で「検認」という手続きを受けなくてはいけないことにも注意が必要です。

Step2:相続人の調査・確定

遺言書が見つからなかった場合、相続人の調査・確定をしなければなりません。個人の生前の出生から死亡までの戸籍関係の書類を取得し、「相続税関係説明図」を作成します。「相続税関係説明図」は家系図に似た図面で、相続人が誰なのかを一目でわかるように図式化したものになります。

このとき、戸籍謄本は通常1つだけではなく、あらゆる時点でのものを揃える必要があります。転居や婚姻といった部分での本籍所在地の市区町村で改正原戸籍を取得しなければなりません。「隠し子がいる」といった事はかなり稀ですが、「隠し子がいない」という照明ができなければ相続登記を行うことができません。

Step3:相続財産の調査・確定

相続財産がどれ程のものなのかを調査し、確定を行います。相続財産の調査は不動産や預貯金、株式などの有価証券、貸付金、個人が事業主の場合売掛金といった財産から、住宅ローンや借入金、税金の未払い分といったマイナスの財産まで漏れがないように調べます。これらの調査結果をもとに「相続財産目録」を作成します。

財産が多い場合、被相続人の死後10ヶ月以内に相続税の申告が必要になります。反対に、債務の相続が多かった場合、3ヶ月以内に家庭裁判所にて相続放棄を申述すれば、債務を引き継がないようにすることも可能です。

Step4:遺産分割協議

確定した財産を、誰にどれぐらい相続するのかを相続人全員が納得する形で分割内容を協議します。この際のポイントは、資産を明確にして、できる限り平等に分配することです。そうすることにより「争族」にならないことを心掛けましょう。

遺産の分割、「現物分割」「代償分割」「換価分割」といった方法があり、それぞれをどのように組み合わせていくかを協議します。その協議の結果をもとに、遺産分割協議書を制作します。

Step5:相続登記の申請

これらの手続きを経て、最終的に相続を受けた不動産の相続登記手続きを管轄の法務局で行い、不動産の名義変更の申請をします。相続が発生してから遺産の名義変更までは、おおよそ半年ほどかかるようです。相続人が少ない場合などは、1週間程度で完了する場合もあります。

また、相続登記の手続きは司法書士などに頼み、円滑に進めることが一般的です。

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