耐震等級の罠

耐震のお話は、このブログでも時々していますが、耐震等級をとりましょう!
構造計算が大事ですよ!と何度かお話をしていると思います。
建築基準法では、木造住宅二階建て(4号建築物)は、壁量計算や四分割法など
簡易的な計算を建築士が行っている事になっています。行っている事になっている……⁇
誰も確認をしていないので、分からないのです。
家を建てる時には、建築確認申請が必要になってきます。
この建築確認申請には、耐震性の根拠となる、壁量計算、四分割法、など簡易的な計算根拠を示す書類は提出しないからです。

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耐震等級相当は危険

「耐震等級相当」そんな表現をしている会社さんもありますが、耐震等級は審査機関で発行された適合書を持って行政に提出し、
再度審査されて耐震等級のお墨付きを貰う公的なものです。
「耐震等級相当」など勝手に言っている物は自社で耐震ソフトを使って
数字合わせをしているに過ぎないので、安全性は誰も確認していません。

耐震等級の取り方で安全性は変わる

耐震等級の取り方には2通りあります。
弊社でも行っている許容応力度計算これを構造計算と呼びます。
許容応力度計算で耐震等級を取得するのでしたら、問題はないです。
もう一つのやり方が、性能表示制度の耐震等級計算です。

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