生命保険で相続税の対策をする方法!効果的な生命保険の種類は?

生命保険が相続税対策に効果があることを知っていますか? 最近、相続税の非課税枠が大幅に縮小され、今まで相続税には無関係だったという人も相続税対策が必要となっています。今回は、相続税のしくみと生命保険を使って相続税対策をする方法について解説していきます。その他の方法での対策についても紹介しますので、ぜひいろいろな方法を使ってできるだけ遺された人が支払う税金を節約していきましょう。

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相続税とは?

まずは相続税の対象となるものや、控除額のしくみについてみていきましょう。

相続税とは、亡くなった人から財産を相続するときにかかる税金です。生命保険の死亡保障金は相続税に関係してくることが多いので、生命保険を検討するときには必ず知っておかなくてはいけません。

相続税に関係してくるのは死亡保障金の他にも、亡くなった人から相続する土地や家などの不動産や、預金や株といった金融資産、車や骨董品といった動産などさまざまです。

ただし、相続税には控除額が設けられており、一定までは非課税となります。では、どのくらいの額が控除されるのか見ていきましょう。

・平成27年より相続税が増税!

平成27年より相続税が増税!

平成27年1月1日より相続税の非課税枠が大幅に縮小されたことで、これまで税金を支払わなくても良かった人も相続税の対象となるようになりました。

増税前の基礎控除:5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
増税後の基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人の数

と基礎控除の額が大幅に下がったのです。

例えば、夫+妻+子2人の4人家族で夫が亡くなった場合、これまでの基礎控除額は5,000万円+1,000万円×3=8,000万円でしたが、増税後では3,000万円+600万円×3=4,800万円と6割に削減されています。これにより増税前と増税後で相続税の課税対象者はおよそ1.8倍に増えました。これまで相続税とは無関係だったという人も、もしかすると課税対象となるかもしれないので気をつけましょう。

相続税で控除されるのは以下の通りです。

・基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人の数
・配偶者控除:配偶者が相続するうち1億6,000万円まで非課税
・死亡保険金の非課税限度枠:500万円×法定相続人の数

死亡保険金は遺された人の生活保障のためにあるので、一定額までは非課税となります。限度額を超えた分だけ相続税の課税対象に含め、他のすべての相続と合わせて計算します。すべての相続金から葬儀代や借金を引き、基礎控除と配偶者控除を控除した額が相続税の対象です。課税対象額と相続税率は以下の表の通りになります。

生命保険は相続税対策に有効な理由とは

生命保険は、相続税対策として活用する人も多いです。そのしくみについてみていきましょう。

●なぜ生命保険は相続税対策に有効なのか?
平成27年の基礎控除額の縮小で、これまで相続税とは関係なかった人も相続税の対象となることがあり、相続税対策をする必要がでてきました。

相続税対策の一つとして有効なのが生命保険です。先ほどの各種控除の件で触れましたが、生命保険の死亡保険金は相続税の対象ですが、「非課税限度額」として500万円×法定相続人の数を控除することができます。つまり、受け取る死亡保険金の額が「500万円×法定相続人の数」までは非課税となるのです。

例えば、配偶者+子2人が法定相続人とすると、500万円×3=1,500万円までが非課税となります。保険金が1,500万円給付されたとすると、法定相続人のうち誰がこれを受け取ったとしても非課税です。この非課税枠を活用することで相続税を節税することが可能となります。

また、相続する財産のうち不動産などが多いと相続人は現金が不足して納税に困ってしまいますよね。そんなケースでも生命保険で現金を準備しておくことで納税資金の対策になります。

●相続税対策に最も効果的な生命保険の種類
生命保険といってもさまざまな種類がありますよね。代表的なものが定期保険、終身保険、養老保険です。その中でも特に、相続税対策に効果的なのは「終身保険」です。

終身保険とは、貯蓄性が高く一生涯保障が続く保険です。被保険者が生きている間に保障が切れると相続税対策の意味がありませんので、一生涯保障が続く終身保険が相続税対策には適しているのです。

こつこつと保険料を支払うだけでなく、「一時払い終身保険」といって一括で保険料を納めるタイプの終身保険もあり、相続税対策にはぴったりです。年払いや月払いで保険料を納めるよりも保険料が安く、500万円〜1,000万円といった高額な保険料を一回で支払います。

また、通常の終身保険は年齢が高くなったり病気をしたりすると加入を断られることも多いですよね。一時払い終身保険では高齢でも病気をしていても加入しやすいので、年をとってからの相続税対策にも向いています。

その他に有効な相続税対策

生命保険以外にも、税金の制度を利用した相続税対策があります。組み合わせて使うとより節税対策効果が高まるので、いろいろと検討してみてください。

●生前贈与を活用する
相続税対策には、生きている間に財産を贈与する「生前贈与」を活用しましょう。

生前贈与された財産には「贈与税」がかかりますが、贈与税は基礎控除として110万円を控除することができます。1月1日〜12月31日までの1年間に贈与された財産が110万円までなら非課税となるのです。生前贈与をおこなう相手は家族以外でも構いません。生きている間に計画的に贈与し、亡くなったときに相続する財産を減らしておくことで相続税を減らすことができます。

なお「住宅取得等資金贈与」という“子が住宅を購入するための資金の贈与”であれば、110万円にプラスして非課税枠が設定されています。既に住宅ローンを組んでいる場合は使えませんが、これから子が住宅購入を考えているのであれば、この制度も活用しましょう。

●法定相続人を増やす
相続税の基礎控除額や死亡保険金の非課税枠は「法定相続人の数」で決定されます。ですから、養子縁組をして法定相続人の数を増やすことで控除額を大幅に拡大することができるのです。

相続税の対策に役立つ生命保険は「終身保険」! 遺される家族のために検討を

相続するものが多い人の場合、きちんと相続税対策をしておかないと遺された家族が多額の納税をしなければいけなくなります。特に不動産が多い場合、納税するための現金がなく不動産を売却するなど手間がかかり非常に困ることが多いようです。

ぜひ死亡保険金の非課税限度枠や生前贈与などを活用し、生きているうちに相続税対策をしておきましょう。

高齢で生命保険に入れないと思っている方も「一時払い終身保険」など相続税対策にぴったりの生命保険ならまだ加入できるかもしれません。ぜひ検討してみてくださいね。

■プロフィール

清水みちよ
学生時代にアジア滞在中、現地で感染症を患い生死をさまよう。奇跡的に生還するも保険の大切さを痛感し、卒業後は保険の代理店窓口等で働く。趣味は懲りずにアジアの発展途上国を訪れて刺激をもらうこと。犬好きのアラフォー女子。

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