生命保険の保険金を受け取るときにかかる税金は?【贈与税、相続税、所得税】

生命保険がおりて保険金を受け取るとき、税金がかかることを知っていますか? かかる税金は契約の名義によって異なり、どのような契約をするかによって支払う税金が大きく違ってきます。契約のしかたによっては非課税にもできる場合があるので、しっかりおさえて契約しましょう。今回は、生命保険で保険金を受け取るときにどういった場合に税金がかかってくるのか、また税金がかからないようにするためにはどのような契約にするべきか解説していきます。

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生命保険で保険金を受け取ったときにかかる税金

生命保険で保険金を受け取るときには、「贈与税」や「相続税」、「所得税」といった税金がかかります。どの税金がかかるかは「被保険者」「契約者」「保険金受取人」を誰に指定して契約するかによって異なります。それぞれの定義は以下の通りです。

・被保険者:保険の保障の対象となる人
・契約者・保険を契約して保険料を支払う人
・保険金受取人:保険金を受け取る人

例えば生命保険の死亡保障の場合、契約者が保険料を納め、被保険者が死亡すると死亡保険金を保険金受取人が受け取ることになりますね。では具体的にどのような契約にするとどのような税金がかかってくるのか見ていきましょう。

生命保険に贈与税・相続税・所得税がかかるのはどのような場合?

●生命保険に贈与税がかかる場合
「贈与税」とは、生きている人から財産をもらったときにかかる税金のこと。生命保険の保険金に贈与税がかかるのは、被保険者、契約者、保険金受取人が異なる場合です。例えば生命保険の死亡保障で、
・被保険者:夫
・契約者:妻
・保険金受取人:子

という契約で夫が亡くなっておりた死亡保険金には贈与税がかかります。なぜなら保険料を納めたのは妻なので、「妻の財産が子に渡った」ということになるからです。贈与税というのは一般的に最も税率が高いといわれていますので、この形で保険契約するのはおすすめできません。

●生命保険に相続税がかかる場合
「相続税」とは、人の死亡が原因で財産が移動したときにかかる税金のこと。生命保険の保険金に相続税がかかるのは、被保険者と契約者が同じで保険金受取人が異なる場合です。例えば生命保険の死亡保障で、

・被保険者:夫
・契約者:夫
・保険金受取人:妻

という場合は、夫が死亡したときの死亡保険金に相続税がかかります。なぜなら保険料を支払ったのは亡くなった夫なので「夫が生きている間に貯めたお金が亡くなった妻に渡った」のと同じことだからです。死亡保険金は残された家族の生活を守るためのお金ですので、相続税の場合は一定の金額までは非課税となります。

●生命保険に所得税がかかる場合
「所得税」とは個人の所得に対してかかる税金のこと。生命保険の保険金に所得税がかかるのは、契約者と保険金受取人が同じで被保険者だけ異なる場合です。例えば生命保険の死亡保障で、

・被保険者:夫
・契約者:妻
・保険金受取人:妻

という場合は、夫が死亡したときの死亡保険金に所得税がかかります。なぜなら「妻が出したお金を妻が自分で受け取った」からです。

生命保険の保険金に税金がかからないようにするには?

●贈与税なら110万円以下までは非課税
贈与税は、1月〜12月までの1年間に受け取った合計額から基礎控除110万円をひいた金額に対して課税されます。つまり受け取った金額なら110万円以下なら贈与税はかかりません。

基礎控除110万円を超えた分に関しては、20歳以上の子や孫などに対しては「特例贈与」、それ以外に対しては「一般贈与」という扱いになります。

特例贈与の税率は200万円以下で10%、400万円以下で15%(控除10万円)、600万円以下で20%(控除30万円)……というように受け取る額によって税率が変わってきます。

例えば受け取った財産が500万円なら、500万円ー110万円=390万円に対して課税され、390万円×15%ー10万円=48.5万円が支払う税金となります。

一般贈与の税率は200万円以下で10%、300万円以下で15%(控除10万円)、400万円以下20%(控除25万円)……というようにこちらも受け取る額で税率は変わります。例えば先ほどと同じく500万円受け取った場合、390万円×20%ー25万円=53万円が贈与税額です。

一般贈与より特例贈与の方が少し税率が有利になっていますね。妻よりも20歳以上の子や孫に贈与する方がおすすめです。

基本的には相続税もしくは所得税の対象となる方法をとると支払う税金が少ない場合が多いですが、贈与税も110万円なら非課税なので生前贈与をすることで将来の相続税は節約できます。相続する他の財産の額によっては贈与税を利用すると良いでしょう。

●相続税なら「3,000万円+600万円×法定相続人の数」までは非課税
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。例えば夫+妻+子1人の3人家族であれば、夫が亡くなったときの相続人は妻と子の2人なので基礎控除額は4,200万円となります。

死亡保険金を含む相続した財産が4,000万円の場合、妻が4,000万円全額受け取っても妻と子で折半してもどの割合でも4,000万円は非課税なので税金を支払う必要はありません。

基礎控除額を超えた場合の税率は、相続した額が1,000万円以下で10%、3,000万円以下で15%(控除額50万円)、5,000万円以下で20%(控除額200万円)……といったように、こちらも受け取る額が多い方が税率も高くなっていきます。

●所得税は「保険金ー保険料」が50万円以下なら非課税
死亡保険金を一時金で受け取ると「一時所得」、死亡保険金を年金で受け取ると「雑所得」として扱われます。「所得=収入ー費用」です。つまり、契約者の妻が保険料を1,000万円支払って、保険金受取人である妻自身が1,000万円の死亡保障を受け取ったとすると、「所得=1,000万円ー1,000万円=0円」なので所得税はかかりません。

一時所得の特別控除額は50万円なので、他の一時所得がない場合、「受け取った保険金ー支払った保険料」が50万円までは非課税です。雑所得の場合、1〜12月の1年間の年金の額からその金額分の支払った保険料を差し引きます。

誰が生命保険の保険金を受け取るか、どのように残したいかを考えよう

生命保険の保険金にどのような税金がかかるか理解するのに必要なのは、「誰が保険料を納めて誰が保険金を受け取るか」ということです。

生きている人が保険料を納めて他の誰かが保険金を受け取れば贈与税、故人が保険料を納めて相続人が保険金を受け取ると相続税、保険料を納めた人が保険金を受け取れば所得税ですね。

これから生命保険に加入されるという方はどのようにお金を残していくかよく考えて契約を進めてください。

■プロフィール

清水みちよ
学生時代にアジア滞在中、現地で感染症を患い生死をさまよう。奇跡的に生還するも保険の大切さを痛感し、卒業後は保険の代理店窓口等で働く。趣味は懲りずにアジアの発展途上国を訪れて刺激をもらうこと。犬好きのアラフォー女子。

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