どこが違うの?医療保険と健康保険を様々な点から徹底比較!

医療保険と健康保険、よく聞く言葉ですが違いを明確に知っていますか? 健康保険は、国民皆保険制度により全国民に加入義務がある、医療保険のうちの一つなのです。一般に医療保険といえば民間の任意加入する保険を思い浮かべがちですが、健康保険も医療保険の中に含まれるものなのです。とはいえ、民間の医療保険と公的な健康保険では役割や保険を引き受ける「保険者」が異なります。また、保障内容も大きく違っています。それぞれの違いを知って、どういうときに役立つ保険なのかを理解していきましょう。

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医療保険と健康保険の違い~任意保険と強制保険~

健康保険は医療保険の一種であることは述べましたが、具体的な違いはどこにあるのでしょう? 一番大きな違いは、その給付システムです。

健康保険の場合、病気や怪我などで医療機関を受診したときに、保険証を提示することでかかった費用の何割かで診察・治療を受けられます。ですから、支払い窓口ですでに保険金を支給されているのと同じ状態になるわけですね。

国民健康保険は3割負担が原則なので、例えば1万円の医療費がかかった場合、支払い時に国民健康保険の保険金が7,000円支給されて、本人が払うのは不足分の3,000円ということです。

一方で民間の医療保険は、支払い時に自己資金で払い、後日保険者に保険金請求をする形となります。健康保険とは異なり、割合ではなく定額で給付されるものですので、契約内容によって給付額が変わります。

例えば入院日額を5,000円で契約していた場合、10日間の入院なら5万円の保険金を受け取れます。ここに手術が加わると、手術の種類によって入院日額の数倍から数十倍の手術給付金も上乗せされます。

また、保険料の決定基準にも違いがあります。

健康保険は収入により決定されますので、収入が増えると増加し減ると減少します。この判断は毎年行われ、扶養家族の増減なども保険料決定の基準の一つになっています。

それに対して、民間の医療保険は収入には関係なく、年齢や性別、職業の危険度、保障内容によって決定します。契約時に決定された保険料は、特約の追加・削除や保障内容の見直しなどによって新たに契約を結びなおすまでは原則として変動しません(※外貨建て・変動制保険を除く)。

最近では整体マッサージや不妊治療といった、以前は保険対象外だった医療行為にも健康保険が適用されるようになってきました。それに伴い、民間の医療保険でも不妊治療の通院費を保障する商品が出てきています。このことにより、健康保険も医療保険もますます身近なものになりつつあります。

公的保険と民間保険はどう違う? それぞれの「ここがすごい!」

健康保険は国民全員に加入義務がある公的な保険です。自動車でいう「自賠責保険」のようなものですね。加入が義務付けられているということは、健康保険に加入できない人はいないということです。民間の医療保険が病歴によっては「引き受け不可」という判断をくだされることがあることと比べると、大変間口の広い保険といえます。

また、健康保険は前述通り個人や家庭の収入によって保険料の負担額を算出するので、保険料が家計を圧迫するということも少ないでしょう。

健康保険による医療費負担の軽減もありがたいところです。健康保険証の提示のみで保険金の給付が行われる手軽さも、民間医療保険にはないメリットです。

では民間の医療保険のメリットはなんでしょう?

民間保険は任意なので、加入・非加入を自分の判断で決めることができます。また、保障内容を検討することで、公的保険では行き届かない部分の保障を充実させることも可能です。特に、健康保険では賄えない先進医療費などの特約を、月に数十円から数百円という低価格で付けられることは大きなメリットといえるでしょう。

他に、定額給付ということも魅力の一つです。入院日額をあらかじめ設定しているので、医療機関に支払った費用に関わらず一定額の保険金を受け取れます。差額ベッド代などの出費の心配が少なくて済むのは安心材料となるでしょう。

公的保険には公的保険の、民間保険には民間保険の長所があります。公的保険の長所を押さえた上で、民間保険を上手に使っていざというときに備えたいですね。

健康保険で収入保障!? 会社員の健康保険にはお得がいっぱい

健康保険にはいくつかの種類があります。

自営業者や無職者とその家族などが加入する国民健康保険(国保)、主に中小企業の被雇用者とその家族が加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)、主に大企業の被雇用者とその家族が加入する組合管掌健康保険(組合健保)、公務員・私立学校の教職員とその家族が加入する共済組合の4つです。

実はこのうちの協会けんぽには、国保にはない保障があります。それは「傷病手当金」と「出産手当金」です。

傷病手当金は、病気や怪我により仕事を休んで勤務先からの給料が全カットされたり減額されたりしたときに、休職期間中1日あたり平均日給(月給を日割り計算したもの)の3分の2相当額を給付されるもので、会社を休んで4日目から最長で1年6カ月もらうことができます。

出産手当金は、いずれの健康保険にも備わっている出産育児一時金とは別に、女性会社員が妊娠・出産のために会社を休んで勤務先からの給料が途絶えたり減額されたりしたときに給付されます。1日あたりの給付額は傷病手当金同様、平均日額の3分の2相当額です。支給日数は傷病手当金とは異なり、出産前の42日間と出産後の56日間となります。

出産前の42日間は出産予定日を基準としていますが、実際の出産が予定日より遅れた場合には、その分の日数も加算して支給されることになっています。

協会けんぽには、健康保険としての機能だけでなく、収入保障の機能も備わっています。

病気や怪我などの休職で勤め先からの給料が途絶えても、この機能で一定期間は満額ではないにしても収入を確保できるようになっているのです。

保険の種類を見極めて、自分に合った安心を

公的保険も民間保険も、さまざまな改正が加えられ、被保険者の利益を守るものになってきました。病気や怪我はしないことが一番ではありますが、もしものときにも安心して医療機関を受診できることは、大きな安心につながります。

まずは自身が加入している保険の種類を見極めること、そして足りない保障や重複している保障を洗い出すこと。任意の医療保険の見直しや契約を検討している方は、その点を念頭に置いて保険を比べてみてください。過不足なく最適な保険を選んで、万が一のときの安心を手に入れましょう。

■プロフィール

清水みちよ
学生時代にアジア滞在中、現地で感染症を患い生死をさまよう。奇跡的に生還するも保険の大切さを痛感し、卒業後は保険の代理店窓口等で働く。趣味は懲りずにアジアの発展途上国を訪れて刺激をもらうこと。犬好きのアラフォー女子。

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