火災保険の延焼被害での対応は?被害を受けた場合、火元の場合を解説!【専門家監修】

火災保険は、火災をはじめとするさまざまな被害により住居などが損害を受けた場合に補償してもらえる保険です。火災により自宅に損害を被った場合に補償されるのはもちろんですが、近隣の火災により延焼被害を受けた場合や、自宅が火元となり隣家に延焼してしまった場合にはどんな補償が受けられるのでしょうか。火災保険の延焼被害への対応は、自宅が加害者となった場合だけではなく、被害者となった場合にも気になるものです。

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この記事の監修者

清水みちよ
学生時代にアジア滞在中、現地で感染症を患い生死をさまよう。奇跡的に生還するも保険の大切さを痛感し、卒業後は保険の代理店窓口等で働く。趣味は懲りずにアジアの発展途上国を訪れて刺激をもらうこと。犬好きのアラフォー女子。

延焼で自宅に被害が生じた場合、火元に賠償請求できる?

近隣の火災により自宅が延焼被害を受けてしまった場合、自宅が原因で被害が生じたものではありません。したがって、火元に損害賠償請求をしたいものです。

しかし、火災の延焼による被害は失火責任法が適用されるため、火元のお宅に「重大な過失(重過失)」が無い限りは損害賠償請求することはできません。

「重大な過失(重過失)」とは、「通常、人が当然に行うべきわずかな注意を怠ったり、簡単に違法有害な結果になることが予想されるのにもかかわらずこれを漫然と見過ごし、ほとんど故意に近い著しく注意を欠いた状態」を指します。

逆に、本来は常識的に注意して予防措置をとるようなことを怠ったために生じた火災である場合には、重大な過失による火災と判断されて火元に損害賠償請求ができる可能性があります。過去の判例で重大な過失と判断された事例にはこのようなものがあります。

事例1

天ぷら油を入れた鍋をガスコンロで加熱した状態で所要のためにその場を離れ、その間にコンロの火が天ぷら油に引火し火災となった。

事例2

建物が近接している場所で段ボール箱の焼却を行い、燃えカスの消火確認を十分にしておかなかったために再燃し、これが原因で火災となった。

事例3

石油ストーブの火を消さずにカートリッジタンクに給油し、カートリッジタンクのフタの閉め方が十分でないために火がついたままの石油ストーブやその周囲にタンク内の石油をまき散らしたことが原因で火災となった。

過失のない延焼は火災保険による保証しか受け取れない

このように、当然注意すべきことを怠ったことで火災が生じた場合には、重大な過失による火災とみなされることがあります。重大な過失により生じた火災で自宅が延焼被害にあった場合には、火元のお宅に損害賠償請求をできます。

しかし、重大な過失による火災と認められない場合には、たとえ火元が自宅ではなく延焼による被害だとしても損害賠償を請求することはできません。この場合は、自宅の火災保険による補償を受けるしかありません。

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延焼における軽過失と重過失の違いは?

延焼の損害賠償請求ができるかどうかは、火元の火災が「軽過失」によるものなのか「重過失」によるものなのかにより決まります。

●軽過失とは?
軽過失とは、誰もが起こす可能性のあるうっかりミスによるものです。例えば、ストーブの消し忘れなどのうっかりミスが軽過失にあたります。

●重過失とは?
重過失とは、上記でご紹介したとおり、常識的に本来注意して予防措置をとるようなことを怠ったために生じたものです。

軽過失と重過失は、「うっかりミス」と「本来注意すべきことを怠ったことによるアクシデント」といった違いがあると考えれば、わかりやすいのではないのでしょうか。

自宅が火元になってしまった場合、隣家への延焼も補償してくれる火災保険はある?

自宅が火元になり隣家へ延焼してしまった場合に隣家への補償も火災保険でまかないたい場合には、火災保険に「類焼損害補償特約」や「個人賠償責任保険特約」をつけておきましょう。

類焼損害補償特約とは

類焼損害補償特約とは、自宅が火元となり隣家に延焼し損害を与えてしまった時、1億円を限度として補償するものです。この特約は、隣家自身の火災保険の補償が十分である場合には支払われません。

個人賠償責任保険特約とは

対して個人賠償責任保険特約とは、火災による損害だけではなく日常で他人の物を壊した場合などにも適用される保険です。他人に損害を与えて損害賠償責任が生じた場合にその損害に対して補償してくれます。

火災の場合でも、重過失で火災を起こして隣家に延焼し損害を与えてしまった場合には、失火責任法が適用されず損害賠償責任が生じます。このケースにおいても、個人賠償責任保険特約に加入していれば、隣家に対する補償をまかなうことができます。

その他:失火見舞費用保険金

また、補償というよりもお見舞金になりますが、「失火見舞費用保険金」をつけておくのもおすすめです。失火見舞費用保険金とは、火災により隣家や近隣の所有物に損害を生じさせた場合に1世帯あたり30~50万円の範囲でお見舞い費用を補償してもらえるものです。類焼損害補償特約では、隣家の火災保険の補償が十分である場合には補償がされません。

重過失による火災ではなくても、火災を起こしてしまえば心苦しく感じることも多いです。こういった時に額は少ないですが、失火見舞費用保険金で損害を与えてしまった隣家に補償をお渡しできれば随分と心象が違ってきます。

延焼における消火活動の際、自宅が被害を受けても補償は受けられる?

消火活動で自宅が被害を受けて損害が生じた場合に補償されるかどうかは、延焼の程度によります。延焼で自宅が損害を受けている場合には、消火活動による被害を受けたとしてもその原因による損害の補償は受けられません。一方、延焼による被害を全く受けない場合に消火活動のために自宅が被害を受けた場合には、被害者から請求すればその損害に対する補償が受けられます。

ただし、この場合の補償は火災保険のように再調達価額ではなく時価で補償されるため、古い建物の場合には家を再建するのに十分な補償が受けられないことあります。この時、自宅が火災保険に加入していれば、消火活動による補償が不十分だとしても自宅の火災保険で十分な補償が受けられます。

延焼から自分や周りを守るためにも、火災保険に加入しよう

火災の延焼による被害は、加害者になっても被害者になっても嫌なものですよね。加害者になれば自宅の損害だけではなくご近所の損害も心配になりますし、被害者になれば自宅が再建できるのか、とても心配になります。

火災保険は自宅を火災による被害から守るためだけではなく、万一、ご近所に延焼してご迷惑をかけてしまった場合に備えても、ぜひ加入しておきたいものです。上手に火災保険や特約を活用して自宅や家財を守る助けとしていきましょう。

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