地震保険に加入していて年末調整で控除を受ける方法。基礎から覚えておこう!

地震や火災に備えて地震保険に加入する人は増えていますが、加入するためには当然、保険料を払う必要があります。地震のリスクが高い地域に住んでいる方や、家の構造区分によっては、高い保険料を支払っている方もいるでしょう。生命保険では、加入すると年末調整をすることで所得控除を受けられます。そうなると、火災保険や地震保険も年末調整をすれば所得控除を受けらるのではないか? と思う方もいるでしょう。控除を受けられるのであれば生命保険などと同様に負担を減らせるので、受けたいものです。今回は、地震保険は年末調整をすることで、所得控除を受けられるのかということをご紹介します。

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年末調整とは? 地震保険と年末調整

まずは、年末調整について基本的なことを知っておきましょう。

所得税は月々のお給料やボーナスから引かれる税金です。年末調整をすることで、1月1日から12月31日までの収入で所得税を合計し、所得税の過不足がないか計算します。その際に、住宅ローンや保険料などの控除も計算します。

ただし、1年間の所得が2,000万円以上だと年末調整の対象とならないなどのケースもありますので、他の条件も含めて確認しておきましょう。年末調整は毎年11月~1月下旬にかけて行われ、12月には必要な申告書類を提出することになります。

火災保険は所得控除を受けられる? 地震保険と年末調整

地震保険に加入するためには、火災保険に加入することが必須です。まず火災保険は所得控除の対象になるのかどうか、ご説明します。

ずばり、火災保険は年末調整によって所得控除を受けることはできません。

以前は所得控除を受けることができたのですが、平成18年の税制改正によって損害保険料控除が廃止されました。そのことで平成19年1月1日以降、所得控除の対象外となりました。

地震保険の場合は年末調整の控除の対象になる?

平成18年の税制改正によって、火災保険は所得控除の対象外になりましたが、その代わり平成19年から「地震保険料控除」の制度が新設されました。それにより、地震保険に関しては所得控除を受けられるようになりました。地震保険料控除を申請すると、その年の1月1日から12月31日までに支払った保険料の一部を控除することができます。

地震保険に加入している場合の保険料は、火災保険の保険料と合算されます。ですが、控除の対象になるのは地震保険として支払った保険料のみ対象となりますので注意しましょう。

地震保険料控除を受けられる条件は?

控除を受けるには、以下の条件が必要です。

●地震保険控除を受ける自己、または自己と生計を一にする配偶者その他の親族が所有している居住用家屋や生活用動産を保険の対象とする。

●店舗兼住宅(併用住宅)は、住宅として使用している面積の割合部分のみが対象となる。また、住宅として使用している面積が90%以上の場合、全額を地震保険料控除の対象とする。

対象条件をしっかりと把握したうえで、年末申請をしてください。

火災保険は経過措置もある

平成18年に損害保険料控除が廃止されましたが、長期損害保険契約(年金払積立傷害保険・積立傷害保険・積立火災保険など)に関しては経過措置が適用され、控除の対象となります。そして控除が適用されるためには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。

●平成18年12月31日までに契約されている
●保険期間が10年以上あり、満期返戻金がある積立保険を契約している
●平成19年1月1日以降に、保険料の変更を伴う契約内容変更をしていない(変更があった場合は、経過措置の対象外となります。)

加入している火災保険が旧長期損害保険であれば、控除の対象です。なので、地震保険に加入していないからといって、見逃してしまっているともったいないです。自分の加入している保険を一度確かめてみましょう。

把握しておきたい地震保険料控除の控除額

地震保険料控除の控除額はどのくらいなのか気になるところです。続いて、具体的な控除額についてご紹介していきます。

●所得税(国税)
年間支払保険料:50,000円以下……控除額:支払保険料全額
年間支払保険料:50,000円超……控除額:50,000円

●住民税(地方税)
年間支払保険料:50,000円以下控除額:支払保険料の2分の1
年間支払保険料:50,000円超……控除額:25,000円

旧長期損害保険控除の控除額

次に、経過措置として適用されている旧長期損害保険控除の控除額についてもご説明します。

●所得税(国税)
年間支払保険料:10,000円以下……控除額:保険料の全額
年間支払保険料:10,000円超~20,000円以下……控除額:支払保険料×1/2+5,000円
年間支払保険料:20,000円超……控除額:15,000円

●住民税(地方税)
年間支払保険料:5,000円以下……控除額:保険料の全額
年間支払保険料:5,000円超~15,000円以下……控除額:支払保険料×1/2+2,500円
年間支払保険料:15,000円超……控除額:10,000円

ご自身の年間支払保険料と比較して、シミュレーションしてみてください。

どちらも加入している場合の控除額は?

地震保険と旧長期損害保険のどちらも加入している方もいるでしょう。その場合の控除額はどうなるのでしょうか?

地震保険と旧長期損害保険の両方に加入している場合は、2つとも控除を受けるということはできません。その場合は、どちらを控除するか選択しなければならないので注意が必要です。

年末調整で地震保険料控除を受けるために必要なもの

年末調整で地震保険料控除を受けるためには書類の提出が必要です。必要な書類は「地震保険料控除証明書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申請書」の2つです。

地震保険料控除証明書は、損害保険会社などが発行している証明書です。一方、給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申請書は、ご自身の勤務先から配られる申請書です。どちらも無くさないように気を付けましょう。

会社員であれば、勤務先に証明書と申請書を提出すれば大丈夫です。確定申告をする自営業などの方は、ご自分で確定申告のときに申請します。申請時には、地震保険料控除証明書の提出も必要となります。

年末調整を申請してお得な地震保険料控除を受けよう

忙しい11月から12月に年末調整の手続きをするのは、少しめんどくさいと感じてしまうかもしれません。ですが、控除を受けることで家計の負担を軽減できますので、証明書などはしっかりと保管して、申請手続きを忘れずに行いましょう。

火災保険は所得控除を受けることはできませんが、地震保険については所得控除を受けることができます。もしまだ地震保険に加入していない方や、加入を検討している方は、この機会に検討してみてはいかがでしょうか。

■プロフィール
川添典子
元ハウスメーカーの営業職として、5年間勤務。前職の経験を生かして、暮らしやお金、不動産に関するライターとして役立つ知識をお届けしています。
得意分野は、不動産・住宅ローン・税金・住宅に関することです。
ファイナンシャルプランナー2級と住宅ローンアドバイザーの資格を保有。

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