火災保険に水災補償はつけるべき?補償内容と判断ポイントを徹底解説!【専門家監修】

水災補償は、火災保険につけられる特約のひとつです。特約は、つけるかつけないかで保険料が大きく変わるので、水災補償をつけるかどうか頭を悩ませている方も少なくないのではないでしょうか。今回はそんな水災補償について、詳しい補償内容から、必要かどうかを判断するポイントまで、じっくり解説していきます。

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この記事の監修者

清水みちよ
学生時代にアジア滞在中、現地で感染症を患い生死をさまよう。奇跡的に生還するも保険の大切さを痛感し、卒業後は保険の代理店窓口等で働く。趣味は懲りずにアジアの発展途上国を訪れて刺激をもらうこと。犬好きのアラフォー女子。

火災保険につけられる「水災」補償とは

火災保険は、火災が起こったときの補償はもちろん、それ以外にも、さまざまな災害にたいする補償を受けられる特約があります。

火災に対する補償がメインで、オプションとして特約が選べるということです。そして、その特約のひとつに挙げられるのが「水災」です。普段はあまり耳にすることのない言葉かもしれませんね。

水災とは、水が原因で起こる災害のこと

水災とは、簡単にいうと、気象などの自然現象によって引き起こされる水害などのことです。水害というと、水があふれるなど、直接水が害を及ぼすものを想像するかもしれません。しかし、水災はそれだけでなく、水が間接的に引き起こした災害も含んでいるのです。

具体的には、次のようなものが水災に含まれます。

洪水

台風や暴風雨、豪雨や融雪などによる洪水です。また、ゲリラ豪雨などでマンホールから水があふれ出すといった、いわゆる都市型水害もこれに当たります。

高潮

気候の変化によって高潮が起こって被害を受けたときも、水災として補償されます。内陸部や高台に済む人にはあまり関係ないでしょう。

土砂崩れ

大雨によって地盤がゆるみ、地滑りやがけ崩れ、土石流が起きたときも、水災に該当します。

これらのことが原因で、家屋や家財が破損したり汚損したりすると、水災補償が適用され、補償が受けられます。

地震による津波は水災に入らない

火災保険は、地震による被害に関しては保障してくれません。津波は水害ではありますが、その原因が地震なので、水災には当てはまらないということになります。津波の恐れがある地域の場合、火災保険とは別に地震保険に加入しておいた方がよいでしょう。

その他、水災と間違えやすいもの

後述しますが、火災保険の特約は内容ごとに細かく分けられています。そのため、正しく理解していないと必要な補償が受けられなくなってしまうので注意しましょう。

ここでは、水災と間違えやすいけれど、実際には補償対象外という例を紹介します。

雪や風による被害

大雪や、台風の風によって受けた被害は、水災には含まれません。雪が融けることによる洪水や、台風の大雨による被害は補償されるのですが、雪そのものや風など、水以外が原因のものは、また別の特約が用意されています。

水漏れなど

トイレが詰まったり、上階から水が漏れてきたりと、自然災害以外の水の被害は、水災ではありません。もし、自分以外の誰かや何かが原因の場合は、別の特約をつけておけば補償されます。

複雑なようですが、「地震以外の自然現象が原因の水が引き起こす被害」と考えれば意外とシンプルなのではないでしょうか。

では、水災補償を受けるにはどのような条件があるのでしょうか。

水災補償を受けられる条件、被害の程度とは

水災に認定されるには、次のような条件があります。

●建物や家財が時価の30%以上の損害を受けた(建物の流出や倒壊を含む)
●床上浸水、または、地盤面から45cmを超える浸水による損害

保険会社によっても条件は異なりますが、概ね「時価の30%」、「床上浸水」といったところで線をひかれているようです。床下浸水で補償を受けられることはめったにありません。

補償には罹災証明が必要

水災と認定されるためには、「罹災証明」というものが必要になります。これは実際に被災したことを証明するもので、市区町村で発行されます。

補償される割合は?

現在の水災補償は、支払った保険料を上限として、被害を受けた総額を100%補償してくれるものがほとんどです。かつて主流だった住宅総合保険の水災補償は、最大でも70%しか補償されませんでしたから、補償の内容は強化されたといえます。

ただ、契約の内容によっては100%補償でないこともあり得るので、補償割合はきちんと確認しておきましょう。

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水災補償はつけるべきなのか

ここまで水災補償について解説してきましたが、結局この特約はつけた方がいいのでしょうか。特約ひとつつけるだけで保険料は数万円変わってきますから、悩みどころですよね。もし水災補償をつけるかどうか悩んだら、次のような点を確認してみましょう。

地域のハザードマップを確認

ハザードマップ(被害予測地図)は、その地域で起こると考えられる自然災害の被害を予測し、地図上に落とし込んだものです。水害のほか、土砂災害などについてもその発生地点や被害の範囲が書かれています。これを確認すれば、その地域で水災が起こる可能性をある程度判断できるのです。

ハザードマップは国土交通省のページ(https://disaportal.gsi.go.jp/)からも確認できますし、各自治体が作っているものもあります。避難経路や避難場所もわかるので、一度は確認しておきましょう。

家の周りの下水道管を確認

家の近くに多くの下水道管が集まっていると、水災の危険性は高くなります。大雨のときにそこに一気に水が集まって、水道管破裂や逆流などを引き起こすことがあるからです。近年、こうした都市型水災は増えています。川などが近くにないというだけでは安心できません。しっかりと調べましょう。

下水道管については、自治体の「下水道台帳図」といった資料で確認できるほか、不動産屋や工事業者などに聞くことでも確かめられます。

マンションなどの場合は共用部分に注意

マンションの上階だと、水災への備えは不要に思えます。しかし、廊下や駐車場といった共用部分は水災に合う恐れがあるのです。

大抵の場合、共用部分の保険は管理組合が管理していますから、補償内容をしっかりと確認しておきましょう。また、自分が保険に加入するときには、管理組合で加入している保険と内容が重複しないようにすることも、保険料節約のポイントです。

昔の地名や神社も手掛かりに

ここまで調べればほぼ充分といえるので、これはおまけのようなものですが、昔の地名や神社も、水災の危険性を知るヒントになることがあります。

川の氾濫などが多かった地域には、その様子を表すものとして、「蛇」「龍」「抜け」「崩れ」といった言葉がつけられることが多くありました。また、治水のために神社を造ることも少なくありませんでした。

現在は残っていないものもありますが、念には念をという人はこうしたことも調べてみてもよいでしょう。

以上のことを調べて、少しでも危険性があるとしたら、水災補償はつけておいたほうがよいでしょう。特に、最近では異常気象による大雨や川の氾濫などが増えていますから、油断は禁物です。反対に、調べた上で危険性がないと判断できるようなら、つける必要はありません。

火災保険にはほかにはどんな特約があるの?

火災保険には、水災以外にもさまざまな特約があります。保険会社によって名前や分け方は違うことがありますが、内容は同じです。

特約① 風災・雹災・雪災

強風によって屋根がはがれた、雹でガレージに穴が空いた、雪の重みで家屋の一部が破損したなど、風、雹、雪が原因の被害を補償してくれます。

特約② 水漏れ

上階からの水漏れや、給排水設備の事故など、自然災害でなく、かつ自分が原因でない水の被害について補償してくれます。

特約③ 物体落下・衝突

物体落下や衝突による破損、デモなどの集団行為による破損を補償してくれる特約です。ただし、家の持ち主やその家族が運転する車が衝突したなど、自分が原因の破損は対象外となります。

特約④ 盗難

その名のとおり、盗難による被害を補償してくれます。

水災補償は異常気象が多い近年、注目すべき特約!

火災保険にはさまざまな特約がありますが、今回はその中から水災補償を解説しました。大雨による洪水や土砂災害、高潮などの被害を補償してくれるもので、異常気象が多い近年、特に注目したい特約といえるでしょう。

水災補償をつけるべきか迷ったときには、ハザードマップや下水道管など、家の周りの危険性を調べてみましょう。安全な場合には不要ですが、少しでも危険があるのであれば、ぜひつけておくことをおすすめします。

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