自動車保険の契約者変更の知識。そのとき、契約内容はどう変わる!?

自動車の運転中に事故が起きたとき、相手や自分を助けてくれる自動車保険。ご自身や親族関係の変化があると、保険契約を引き渡したり受け取ったり、契約者変更などの変更を行ったりすることってありませんか?

契約者変更や記名被保険者変更を行う場合、保険の機能をしっかり知っておかなければ、等級を引き継げないことがあります。なかには、無事故で築き上げた等級が無駄になり、保険料が上がってしまう場合も……。そこで今回は、自動車保険の契約者変更、記名被保険者変更に伴う注意点について解説していきましょう。

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自動車保険の契約者変更はどんな条件でできるのか?

自動車保険の契約者変更のみならず、各種変更は保険会社に確認して所定の手続きを行えば基本的にいつでも可能です。

ちなみに、保険契約でいう契約者は、「保険契約を締結する人」という意味に読み替えることができ、自動車保険で「主に運転する人」は、記名被保険者という言い方をします。契約者とは別の意味となりますので、この点を分けて考えることを心得ておきましょう。

契約者の名義変更は誰でもOK

車両所有者は車検証に記載の所有者を設定して、保険会社と契約を締結します。契約者変更については、同居別居を問わずご家族の方への名義変更や法人への名義変更、また双方の同意があれば、まったくの他人でも名義を変更することができます。もちろん離婚した相手の保険の名義変更も可能です。

そして、名義を変更する場合、等級に変化はありません。まれに、契約者変更をしたら等級が変わると勘違いをされている方もいらっしゃいますが、それは誤り。等級の引継ぎを行う際に気をつけなければいけないのは、記名被保険者の名義変更です。

記名被保険者の名義変更は要注意!

自動車保険の等級は記名被保険者に紐付いています。そのため、記名被保険者の変更を行う際、等級に変化が起こる可能性があるのです。契約している自動車の買い替え等、車両所有者が変更になる場合には、注意しておきましょう。

以前の自動車の車検証の所有者と、新しい自動車の車検証の所有者が、同じ人、配偶者(同居・別居を問わず)、記名被保険者または記名被保険者の同居の親族でなければ、等級を引き継ぐことができません。

上記とは異なる所有者になる場合は、新しい自動車として新規で契約を締結しなければならないので、車を買い替える際には気をつけておきましょう。

自動車保険の契約者変更をすることのメリット

保険契約の契約者変更する場合、個人間ではあまりメリットを享受することができません。契約者変更でメリットを享受できるパターンは、等級と紐付いている記名被保険者が経営している法人へ契約者変更を行った場合。この場合、自動車保険の保険料を、法人口座から引き落とすようにすれば、法人の経費として保険料を支払うことができ、節税効果があります。

記名被保険者の変更

配偶者(同居・別居を問わず)、同居の親族、配偶者の同居の親族であれば、等級を引き継ぎ、名義変更することができます。ゴールド免許を持っている同居の親族を記名被保険者として設定して保険料を抑えたり、保険料の支払を抑えたいお子様等へ、高い等級を維持したまま保険証券を譲ったりすることもできるでしょう。ただし、別居の親族については、等級の引継ぎは行うことができませんので注意しておきましょう。

独立する子どもがいるなら、同居中に手続きを!

記名被保険者の名義変更後、新しい記名被保険者が引越しに伴う別居になられた場合には、そのまま等級を引継ぐことができます。ですので、独立されるお子様がご実家を出られる前に所定の手続きを行い、高い等級の保険証券をお渡しする方もいらっしゃるようです。

個人から法人、法人から個人への変更もOK

個人の記名被保険者が、個人事業から同一事業で法人成りをされた場合も等級が引き継ぐことができます。また逆のパターンの場合も同様です。法人を記名被保険者として設定していた自動車保険について、法人を解散し、解散後も個人事業として同一事業を行う場合は、個人へ名義変更することができます。

個人法人の記名被保険者変更はインターネットで行うことができません。加入している保険会社へ直接連絡を行うか、加入している保険会社を取り扱っている代理店へ連絡をして、名義変更手続きの書類や日程調整を行いましょう。

自動車保険の契約者変更で、気をつけたほうがいいポイント

法人個人の名義変更以外の名義変更はとても簡単ですし、気をつけることもあまりありません。ただし、記名被保険者の変更は、注意が必要な契約形態があります。

自動車保険で事故があり保険金の請求を行った場合、内容によって等級が下がることはご存知だと思いますが、「事故有係数」(下がった等級と同じ年数)という割増保険料が付くことも忘れないようにしてください。事故有係数も名義変更の際、引き継がれることがあるので、以下のような場合には注意が必要です。

友だちから車を一時的に借りるといったケース

事故歴があり、1~5等級で事故有係数が3年となっている自動車保険を契約している自動車の持ち主の方が、しばらくの間知人に車を貸したとします。すると、借りた側が自動車保険を契約する際には、この事故有係数が引き継がれます。

一時的に借りる場合には、元の持ち主から自動車の譲渡を伴いません。そうすると、車両所有者には変更が無いため、記名被保険者に変更が無かったとみなされるのです。つまり、元の保険契約と同じ低い等級と、事故有係数3年が引き継がれることになります。

自動車保険の契約には、記名被保険者が誰であるかと、過去の事故暦(保険金請求歴)と車両所有者も紐付くので注意が必要です。車を譲り受ける際には、車検証の名義確認と自動車保険の事故有係数の確認を必ず行いましょう。

正しい知識を身につけて、無駄のない自動車保険の者変更を

インターネットなどでも簡単に加入できるとても身近な自動車保険。契約者変更や記名被保険者、車両所有者の変更にともない、さまざまなメリットやデメリットが享受できる契約形態があります。いざその瞬間になったときにはこの記事を思い出し、保険会社や代理店と相談しながら無駄の無い保険加入をしていただければ幸いです。

プロフィール

松田 俊一(まつだ としかず)
通信インフラ設計会社、インターネット通販会社を経て、2010年より保険代理店FPとして勤務。個人・法人を問わずリスクマネジメント、福利厚生、資産形成、資産運用について相談・提案を行っています。お金にまつわる様々な悩みの相談役になれるよう、社会的使命を持って自己研鑽に努めています。

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