生命保険とうつ病の関係。審査の前に知っておきたい保険の知識

働いていると辛いこと、イライラすること、とにかくストレスが溜まる! ストレス社会とも呼ばれる現代、無理のしすぎがたたって、精神疾患になってしまう方も少なくありません。厚生労働省のHPによると、精神疾患で医療機関を受診した人は平成23年時点で約320万人おり、その数も年々増加傾向にあったそうです。うつ病患者は約95万人おり、受診をしていない方を含めたら相当な数に上ると考えられます。

この記事では生命保険とうつ病をテーマに、うつ病になったことで生命保険の審査時に何か不利なことがあるのか、生命保険加入後にうつ病になってしまったときに知っておきたい知識を伝授していきます。

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生命保険と病気の関係性

生命保険に加入をするためには、医師による診査や告知があるけれど、一体何のために調べているのだろう。持病があると生命保険に加入をすることはできないのではないだろうか。という疑問をお持ちの方に、まずは生命保険の審査で何を見ているのかを解説していきます。

生命保険の契約を申し込んだ際に、職業や過去の健康状態についての質疑にて、聞かれたことに応えることを告知といいます。申込者には質疑応答義務があり、聞かれたことには正直に答えなくてはなりません。もし、後から事実とは違う回答であると認定された場合には、結んだ生命保険契約を解除されてしまったり、保険金が支払われないということになってしまいます。聞かれたことには答えなくてはなりませんが、聞かれなかったことは答えなくても構いません。告知は告知書で答えるか、保険会社の指定する医師による問診に回答する方法でやりますので、保険の営業さんに伝えただけでは、告知をしたということにはなりません。

告知内容は保険会社によりますが、一般的に現在の職業や、最近の健康状態、過去5年間の健康状態や病歴、身体の障がいについて聞いてきます。これらを聞く意図は、加入希望者が死に直結するような疾患になっていないか。あるは、重大疾患にかかりやすいような要因があるかないかを確認しています。

なぜこれらを確認するのかというと、生命保険でも保険加入者間の負担割合を公平にしようとする原則があるからです。不測のリスクに備えるのが保険ですから、すでに危機に陥っている人を助けるものではないということです。

この目的に照らし合わせると、持病の有無が直ちに加入できる・できないにつながるわけではありませんが、持病の内容によっては、生命保険に加入できない可能性があります。また最近では持病があっても加入できることをセールスポイントにした生命保険も登場してきています。ですから、加入できない可能性もありますが、持病があることによって、直ちに生命保険の加入ができないかというと、そういうわけでもないと言えます。また、条件付きで加入できる場合もあります。つけられる条件には以下のものがあります。

まずは単純に保険料を引き上げられる場合です。リスクの多い人に負担を多く引き受けてもらおうとする方法です。次は、保険金を引き下げる方法です。これも保障を薄くすることで、負担の公平性を保とうとしています。そして、過去に疾患が発生した体のパーツだけ保障をしない方法もあります。加入審査の基準は、保険会社ごとに違うので、A社が条件付きでもB社なら問題なく加入ができる場合もあります。別の保険会社も検討してみるべきでしょう。

生命保険とうつ病

これまでで、生命保険加入の際の一般的なルールについて確認をしてきました。ここでは、うつ病に焦点を当てて、生命保険加入とうつ病について解説をしていきます。告知事項の過去の病歴については、受診した科を問わずに告知をする必要がありますので、過去および現在うつ病と診断されている場合には告知をしなければなりません。

加入前にうつ病と診断された場合には、生命保険の診査に通過することが難しくなるようです。うつ病にり患した人は健康な人よりも死亡率が高くなってしまうので、負担の公平性の観点から契約を断られることが多いです。また、完治について、医師から完治したという診断を受けない限りは完治したという扱いを受けませんので、自己判断をすることのないようにしましょう。仮に元気でも完治の診断を受けない限りは、書面上ではうつ病にり患していることになっています。

完治をした場合でも、普通の生命保険に加入をするのは難しいです。しかし、うつ病が原因の死亡に対する保険金は支払わないという条件付きであれば加入ができる場合があります。また、持病があっても大丈夫な保険であれば加入ができる可能性があります。この保険は、保険金支払いの免責期間が設定されていたり、保険料が割高です。

生命保険加入後にうつ病になった場合

上記では、保険加入前にうつ病にり患したことがある。い患している場合について、解説をしてきました。精神疾患でも告知をする必要があること。うつ病は死亡率が高いとされているため、生命保険には加入しにくいということを説明しました。

ここでは、生命保険加入後にうつ病になってしまった場合について説明をしていきます。生命保険加入後にうつ病と診断された場合には、契約は有効ですから、通常の疾病と同じように扱われます。ですから医療特約に加入していたり、医療保険に加入をしていた場合には入院をすれば給付金が発生します。

また、通常生命保険の死亡保険では、自殺に対する保険金支払いの免責期間を定めていますが、通常1年から3年の間で設定されています。つまり、免責期間の間に、自殺をしてしまった場合には保険金が発生しませんが、免責期間を経過したあとであれば保険金が発生するということです。

うつ病の場合、生命保険に加入できない場合が多いがきちんと告知しよう

生命保険での告知事項は現在の職業や現在および過去5年以内の健康状態、病歴について聞かれるので、聞かれたことには正直に答える必要があります。事実と異なる申告をした場合には、契約の取り消し、保険金の支払い拒否などのペナルティがあります。

病歴に受診した科は関係がないので、精神疾患も告知をする必要があります。うつ病にり患したことがあると生命保険には加入できないケースが多いです。完治後でも条件付きの保険であれば許可が出るかもしれないというくらいです。統計的に死亡率が高いと思われるためです。しかし加入後にうつ病になってしまった場合には医療特約や医療保険の給付があります。自殺の場合には免責期間経過後であれば死亡保険金の給付があります。

プロフィール

諏訪竜生
3級FP技能士資格を持ち、住宅ローンおよび教育資金に関する相談を中心に業務を行っています。また、新社会人向けに社会保険や知っておきたいお金に関する知識を教えています。予備校および金融機関で勤務した知見を生かし、アドバイスを行っています。

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