医療保険の手続きでもマイナンバーは役に立つのか?行政手続きの方法

マイナンバー制度が導入されたことにより行政手続きが簡略化され、便利な世の中となりましたが、医療保険でもマイナンバーを利用した制度はあるのでしょうか。マイナンバーが利用される場面のうちの一つが社会保障制度です。公的医療保険は社会保障制度ですから、公的医療保険でマイナンバーが利用されるようになっていきます。

それではどのような場面でマイナンバーが必要となるのでしょうか。はじめに公的医療保険とマイナンバー制度の関係を解説した後に、必要となるシーンを挙げ、最後にマイナンバーがあれば代理人でも手続きをすることができるのかどうかについてお話をします。

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公的医療保険とマイナンバー制度の関係

マイナンバー制度は、平成28年1月1日から運用がスタートした新しい制度です。どういう制度なのかということを先に少しお話ししたいと思います。マイナンバー制度は「国民背番号制」とも言われるように、国民全員にマイナンバーと呼ばれる番号を振り分けます。

制度のスタート当初は、税金と雇用関係の事務処理に利用されてきましたが、29年から社会保障分野でも取り扱いがされはじめました。そして30年の10月から民間でのマイナンバー活用が検討されています。

マイナンバー制度は効率的な事務処理のために導入をされました。効率的な事務処理のためには、データをきちんと管理する必要があります。マイナンバーを利用するとデータの管理が楽になるのです。以前世間を騒がせた消えた年金問題と呼ばれる問題がありました。データの管理をしっかりとできなかったために発生してしまった問題です。

二度とあのような問題を起こさないために、制定された法律なので、社会保障制度での運用はある意味本命と言えます。ですから社会保障制度の一種である公的医療保険で運用されるのも当然と言えば当然です。

マイナンバーが社会保障制度に利用されることで、事務処理の効率が上がりミスも減ります。そして、不正のしにくい健全な社会保障制度が実現されていきます。しかしどんどん個人情報を紐づけて一元的に管理をするので、情報漏えいした際のダメージが大きいことも指摘されています。

マイナンバーがあると何ができるようになるのでしょうか。以下で確認をしていきましょう。まず、社会保障手続きや申請の際に利用がされます。年金記録の管理にも使用されています。そして、これまで煩雑だった手続きが簡略化され、役所手続きに手を煩わせることがなくなっていくことが予想されています。

また社会保険料の納付状況が把握できるようになるので、それを元にした国民がより医療サービスを適正に受けられるようにするためにも役立たせることができます。

公的医療保険でマイナンバーが必要になるシーン

これまで公的医療保険とマイナンバー制度についてその関わりを簡単に説明をしてきましたが、それでは具体的にどの手続きや書類でマイナンバーを記載するようになるのでしょうか。ここで解説をしていきます。

はじめに国民健康保険を見ていきます。国民健康保険ではこれまで、関連する情報を役所がバラバラに管理していたため、手続きに時間と手間がかかっていました。ですが、マイナンバーで紐付けされたので、手続きが速く簡単になりました。

国民健康保険でマイナンバーが必要になる場面は、新規加入・各種手続き・給付金申請のときです。また、減額申請をするときにもマイナンバーを利用することになります。手続きをする際には書類はマイナンバーと身分証を持っていけば大丈夫です。

健康保険でもマイナンバーは必要になります。どのようなときに必要になるのか以下で確認をしていきましょう。まずは、企業に就職をしたら会社の健康保険に加入をしますよね。その手続きをするときにマイナンバーを使います。転職をするときに使うので、自分のマイナンバーを紛失しないように管理しましょうね。

また、被扶養者が増えたり就職をした場合にもマイナンバーが必要になります。出産後に必要になります。また、転勤でもマイナンバーが必要になります。

これまでの話をまとめると公的医療保険では、加入・手続き・給付申請のときにマイナンバーが必要になります。健康保険の方は会社が必要になったら声をかけてくれるので、あまり意識をしなくても大丈夫です。後期高齢者も同様なことが言えます。

マイナンバーを持っていれば代理人が手続きをすることも可能なのか

これまでは、公的医療保険とマイナンバー制度の関わりと、公的医療保険に関してマイナンバーが必要になるシーンを確認していきました。最後に、マイナンバーと代理人についてのお話をしていきます。代理人も手続きの際に、頼んだ人のマイナンバーを提示して行政手続きをするようになりました。代理人は本人に変わり行政手続きを行うことができるのですが、誰でも代理人になれるわけではありません。

代理人が本人に代わって、役所で手続きを行う場合には次の三点を確認されます。まずは代理権の有無です。代理人には代理権がある人でないと、そもそもなることができません。代理権を持つからこそ、代理人が代わりに手続きをしたことが、通って本人に適用されるのです。

代理権を持っていることが確認できたら、次は代理人の身元を調べます。これは代理人の本人確認書類を提示する必要があります。身元確認が終わったら、本人のマイナンバーを確認します。原則はこの方法で、代理人はマイナンバーを確認されます。

それでは、どのような人が、代理権を持てるのでしょうか。確認していきます。代理人には法定代理人と任意代理人とがいます。法定代理人とは、民法に規定された代理人のことです。未成年の親権者や後見人がいます。これ以外の代理人が任意代理人になります。代理人となるためには、役所が発行している委任状を本人が書いて代理とする者に持たせないといけません。代理人を立てる場合には弁護士法や行政書士法に抵触をしないように注意が必要です。

公的医療保険のためにマイナンバーが必要

マイナンバー制度は、役所が情報を一元的に管理できるようにして、事務処理を効率的にするために使用されています。公的医療保険でも、マイナンバーは使用されています。どのような場面で使用されているのか。医療保険の新規加入・各種手続き・各種申請をするときに利用します。

代理人を立てる場合にも本人のマイナンバーは必要になります。代理人は本人からもらった委任状と、代理権の有無、代理人の身元を確認した後に本人のマイナンバーを確認します。マイナンバーを有効に活用して、便利に暮らしましょう。

プロフィール

諏訪竜生
3級FP技能士資格を持ち、住宅ローンおよび教育資金に関する相談を中心に業務を行っています。また、新社会人向けに社会保険や知っておきたいお金に関する知識を教えています。予備校および金融機関で勤務した知見を生かし、アドバイスを行っています。

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