生命保険を分割受取にするメリット・デメリットを詳しく知っておこう!

「もしも」のときにこそ活躍する生命保険。生命保険を受け取るときには、主に一括受取と分割受取の2種類の受け取り方法があるのをご存知でしょうか? 受け取り方法は2種類あるのは知っているけど、どちらにすれば良いのか、わからない人は多いのかもしれませんね。

生命保険は分割受取のほうが多く保険金をもらえるため、分割受取を選ぶ人がいますが、それだけで決めるのは少々短絡的と言わざるを得ません。ライフスタイルに合わせて選ぶのが重要で特に子供が小さい時には、子供の教育費も必要になったりするので、慎重に考える必要があります。残された遺族のためにも、生命保険の分割受取のメリット、デメリットをよく知って、生命保険に加入しましょう。

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生命保険の保険金の分割受取とは

生命保険の保険金は万が一のときに支払われるのですが、残された遺族は一括で受け取るのか、分割で受け取るのかを選ぶことのできる生命保険があります。分割受取とは、毎月、決まった金額の保険金を受け取ることのできることをいいます。毎月、決まった金額を受け取ることができるので、「年金型受け取りの生命保険」ともいわれています。

生命保険の保険金の分割受取と一括受取の違い

一括受け取りと分割受け取りの違いは、言葉のとおり、保険金を一括で受け取るか、分割で受け取るかが大きな違いとなっています。一括受取の場合には、まとまったお金が受け取れるのが何よりのメリット。大きい支払いがあるときなどは、すぐに返済できるので、一括受取のほうがよいでしょう。逆に分割受取の場合には、毎月、一定額の金額が受け取れるので、安定した生活ができます。

その家族の考えやライフスタイルに応じて一括で受け取るのか分割で受け取るのか変わるのですが、状況というものは日々変化していくものなので、初めに分割受取にしていても、お金が必要な時に残りの保険金をまとめて受け取ることもできるし、逆に初めに一定額の保険金をもらい、残りを分割で受け取ることもできるのです。

そのときのライフスタイルに合わせていくことが大事で、トラブルがないように保険金の受け取りをしましょう。

生命保険の保険金を分割受取をするメリット

分割受取にするメリットとしてあげられるのは、毎月、決まった金額の保険金が入り、収入が安定するということです。とくに子どもが小さいときには、遺族もフルタイムで働くのは大変ですよね。子どもが病気になると仕事も休まなくてはいけません。仕事の休みが多くなると、収入が安定しなくなり、不安な生活をしなくてはいけなくなるという悪循環も懸念されます。毎月、決まった金額の保険金をもらうことにより、無駄な出費も抑える効果もあると言えるのではないでしょうか。

一括受取だと、一気に使ってしまうという危険性もあると言えます。そのため、分割受取で保険金をもらう人は多いのは事実です。宝くじと同じで多額の保険金で人生がおかしくなってしまう人もいるというのは、冗談のようで実は本当の話でもあります。

また、保険金の総額は一括受取の時より多くなります。人生は長いので分割受取のほうが、安定した生活が確保されます。

生命保険の保険金の分割受取のデメリット

まとまったお金を一度に手に入るというわけではないので、どうしても高額なお金が必要な人には向いてないでしょう。ある一定の支払いがある人、遺産分与などある人などは、一括受取のほうが良いと言うことができます。

両者を比較すると分割受取のほうは、最終的には多くの保険金を受け取れるのですが、すべての保険金を受け取る前に、保険会社が倒産するリスクもあり、倒産した場合には不安しか残りません。保険会社が倒産したときには、ほとんどの場合には救済保険会社が契約を引き継いでくれます。救済保険会社が出てこなかった場合にも、生命保険契約者保護機構が子会社になり保険を引き継がれます。

有名な話としては、過去に日産生命保険相互会社、東邦生命保険相互会社、第百生命保険相互会社、大正生命保険株式会社、千代田生命保険相互会社、協栄生命保険株式会社、東京生命保険株式会社が破綻しています。あらかじめ、保険会社の業績なども調べておいたほうが良いかもしれませんね。また、保険会社によっては条件等が変わることもあるので、注意してください。

分割受取をした場合にかかりうる税金について

もう一つ考慮したいのが、分割受取をした場合にかかる税金に関してです。生命保険の税金とは基本的に、保険金の受け取り方によって違います。具体的には以下の3点において、注意が必要です。

1. 所得税
被保険者が父で保険料の負担が母、受取人が母の場合には所得税がかかります。一括受取の場合には一時所得になり、分割所得の場合には雑所得に分類されます。所得税の計算方法は、(保険金額-支払った保険料-特別控除額50万円)×1/2となっています。

2. 相続税
被保険者が父で保険料の負担も父、受取人が母の場合には相続税になります。法定相続人の場合には500万円まで、配偶者の場合には1億6000万円までは非課税の対象になります。分割受取の場合には、初めの年は相続税なのですが、次の年からは所得税に分類が変わるので注意してください。相続税の計算方法は相続税=課税対象額×相続税-控除額です。

3. 贈与税
被保険者が父で保険料の負担が母、受取人が子どもも贈与税になります。贈与税は金額に応じて税率も変わってきます。200万円以下では10パーセントの税率なのですが、3,000万円を超えると55パーセントもかかるのです。税率が上がると控除額もあがるのですが、負担は大きくなることは避けられません。贈与税の計算方法は{保険金-110万円(基礎控除額)}×税率-(控除額)になります。

税金の計算はわかりにくいものが多いので、いざ計算するときは誰かに相談して、求めると間違いがないでしょう。

生命保険の保険金の受け取り方法、分割受取と一括受取を比較検討しよう

生命保険を分割受取について紹介しました。「万が一」が起こると困るのは残された遺族です。残された遺族のためにも保険のことをよく知り、併せて受け取り方法にも注目してください。分割受取にも一括受取にもメリット、デメリットがあります。ライフスタイルに合わせて、受け取り方法を変えることもでき、税金の心配も知っておけば、もしものときにも対応できるでしょう。安定した生活をするためにも、しっかり勉強して保険に加入しましょう。

プロフィール

清水みちよ
学生時代にアジア滞在中、現地で感染症を患い生死をさまよう。奇跡的に生還するも保険の大切さを痛感し、卒業後は保険の代理店窓口等で働く。趣味は懲りずにアジアの発展途上国を訪れて刺激をもらうこと。犬好きのアラフォー女子。

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