マンションを買い替える場合も特例は受けられる!条件と確定申告の方法を紹介

マイホーム(居住用財産)を買い替えたときに、税金に関して適用される特例があることをご存じですか。ここでいう「マイホーム」とは「持ち家」のことで、マンションも含まれます。そして「特例」とは「税金が控除される制度」を指しています。覚えておくとお得なこの制度、注意点も含めてご紹介します。

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マンション買い替えの際に税金の特例を受けられるのは、どんなケース?

【買い替えで受けられる特例の内容とは?】
ここでいう買い替えとは「今住んでいる家を売却し、その売上金を利用して新しい家を購入する」という一連の流れを指します。

家やマンションを売却することを「譲渡」をいい、売却で出た利益を「譲渡所得」といいます。所得が多いほど、納める税金の金額も高くなりますね。マンションなどは売上が高額になりますから、税金もかなりの額になるでしょう。「マンションを買い替えたら税金が払えない!」という事態もあり得るわけです。

それを避けられるのが”特例”です。正式には「特定の居住用財産の買換えの特例」と呼ばれます。新住居購入に利用した場合に限って、譲渡所得はなかったことにできるのです。つまりその分の税金は払わなくていいことになります。

この特例においては、同じ買い替えでも2つのパターンが考えられます。自宅の売却額より新居購入費が上回るケースと、下回るケースです。それによって特例の内容も変わります。具体例を挙げてみましょう。

【売却額より新居購入額が上回る】
Aさんは自宅を30,000,000円で売却した後、50,000,000円で新しい家を買いました。売却で得た30,000,000円はすべて新居購入費に使用され、手元には残りません。このとき買換えの特例を適用させると、「自宅の譲渡による30,000,000円の所得」はなかったものとして扱われます。

【売却額より新居購入額が下回る】
Bさんは自宅を50,000,000円で売却した後、30,000,000円の家を購入。20,000,000円のみ手元に残りました。このとき買換えの特例を適用させると、残った「20,000,000円の所得」にだけ課税されます。全額控除にはならないものの、税金額を抑えることは可能なわけです。

このような特例を受けるためには、以下に示す一定の条件をクリアしなければいけません。

どんなケースなら控除されるのか?

国税庁が提示する「買換え特例を受けるための適用要件」を、ポイントを押さえて書き出します。この内容をクリアしていればマンションでも特例を受けることができるのでチェックしてください。

・自分が住んでいる家や敷地を売ること。以前住んでいた家だった場合は、そこに住まなくなった=家を出た日から3年目の年の12月31日までに売ること。

・売った年の前年及び前々年に、他の特例の適用を受けていないこと。

・売った自宅と買い替えた自宅は日本国内にあるもので、売った自宅について他の特例の適用を受けていないこと。

・売却代金が1億円以下であること。

・居住期間が10年以上で、家屋や土地の所有期間が10年を超えるものであること。

・買い替える建物の床面積50㎡以上で、土地の面積が500㎡以下のものであること。マンションの場合には、敷地の持分面積となります。

・自宅を売った年の前年から翌年までの3年間に、自宅を買い替えること。また、新しい自宅には、購入してから一定の期限までに住むこと。

・買い替える自宅が、耐火建築物の中古住宅である場合には、購入の日に築年数が25年以上にならないものであること。

・自宅を売った相手が、親子や夫婦など「特別の関係」がある人ではないこと。「特別の関係」には同居する親族・内縁関係にある人・自身が経営する会社なども含まれます。

特例を受ける際に注意したいこと

忘れていけないのは、条件を満たしていても、確定申告をしなければ特例は受けられないということです。確定申告については後述しますので、ここでは買換え特例を受ける際に必ず注意しておくべき点をお伝えします。

【買換え特例は課税の繰り延べ!税金は完全にはなくならない】
特例によって払わずに済んだ税金は、完全に消滅するわけではなく、未来へ繰り延べされます。買い替えた自宅を再び売却したしたときは、原則として繰り延べていた分も合わせて課税されてしまうのです。

【他の特例とは同時に使えない】
買換え特例のほかにも、マイホームを売却した際に適用される控除や特例があります。「マイホームを譲渡した場合の3,000万円の特別控除」「居住用財産の軽減税率」「マイホームの譲渡損失についての特例」です。適用要件にもあるように、これらは買換え特例と同時期に使うことはできません。

この中の「3,000万円控除」は、自宅売却の利益が30,000,000円までであれば、税金がかからないという制度です。「買換え特例」と比べて、どちらにすべきか迷う人も多いでしょう。

判断の目安となるのは、譲渡利益が30,000,000円を超えているかどうかです。30,000,000円以上であれば「買換えの特例」を利用することをおすすめします。それぞれの状況に合わせて選択しましょう。

マンションを買い替えた後は、確定申告を忘れず!

特例は、自ら確定申告をしなければ適用されません。これは給与所得のある会社員・主婦・年金受給者など、誰であっても同じです。また、提出期限と必要な書類がありますので、こちらも忘れずに準備してください。

【確定申告をする時期】
自宅を売却した翌年、2月16日~3月15日の間に確定申告を行います。2017年1月1日~12月31日の間に売却した場合は、翌2018年2月16日~3月15日の1か月間に確定申告することになります。

【確定申告に必要な書類】
何より確定申告書がなければ申告できません。税務署などで手に入りますし、国税庁のホームページで記入・プリントアウトもできます。ただし申告書だけでは不十分です。下記の書類を用意してください。

・譲渡所得の内訳書(計算明細書)

・売った資産の「登記事項証明書」(所有していた期間が10年以上であることを証明するもの)

・買い替えた資産の「登記事項証明書」や「売買契約書の写し」(売却代金が1億円以下であること、資産の面積などを証明するもの)

・買い替えた資産が耐火建築物の中古住宅であった場合には、25年以内に建築したものであることを証明する書類、または耐震基準適合証明書など

まとめ

「買換え特例」は、マンションの買い替えを検討されている人は知っておいたほうがいい制度です。ただし、あくまでも「課税の繰り延べ」であること、「確定申告をしなければ適用されない」ということは忘れていけません。ただの引っ越しでは終わらないマンションの買い替え。できるだけ負担を減らすために、内容をよく理解した上で特例を活かしましょう。

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